事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)1536 |
| 判決日 | 2025-12-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 1 争点 ⑴ 被告Eらの注意義務違反の有無(争点1) ⑵ 過失相殺の可否及び過失割合(争点2) ⑶ 原告らに生じた損害の有無及び額(争点3) 2 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(被告Eらの注意義務違反の有無)について
主文(判決文より)
1 被告らは、原告Aに対し、連帯して、3983万9087円及びこれに対する 令和4年7月24日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払 え。 2 被告らは、原告Bに対し、連帯して、3983万9086円及びこれに対する 令和4年7月24日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払 え。 3 被告らは、原告Cに対し、連帯して、77万円及びこれに対する令和4年7月 24日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを2分し、その1を原告らの、その余を被告らの各負担とする。 6 この判決は、第1項から第3項までに限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。