損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和5(ワ)1536
判決日2025-12-02
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
1 争点
⑴ 被告Eらの注意義務違反の有無(争点1)
⑵ 過失相殺の可否及び過失割合(争点2)
⑶ 原告らに生じた損害の有無及び額(争点3)
2 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1(被告Eらの注意義務違反の有無)について

主文(判決文より)

1 被告らは、原告Aに対し、連帯して、3983万9087円及びこれに対する
令和4年7月24日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払
え。
2 被告らは、原告Bに対し、連帯して、3983万9086円及びこれに対する
令和4年7月24日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払
え。
3 被告らは、原告Cに対し、連帯して、77万円及びこれに対する令和4年7月
24日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用はこれを2分し、その1を原告らの、その余を被告らの各負担とする。
6 この判決は、第1項から第3項までに限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。