損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和7(ワ)2840
判決日2026-01-19
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告Aに対し、1億円及びこれに対する令和4年6月29日から支
払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告Bに対し、1億円及びこれに対する令和4年6月29日から支
払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告Cに対し、152万1110円及びこれに対する令和4年6月
29日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
4 原告Cのその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は、原告Aに生じた費用、原告Bに生じた費用、原告Cに生じた費
用の3分の1及び被告に生じた費用をいずれも被告の負担とし、原告Cに生
じたその余の費用を原告Cの負担とする。
6 この判決は、第1項ないし第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

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