事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ワ)2840 |
| 判決日 | 2026-01-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、原告Aに対し、1億円及びこれに対する令和4年6月29日から支 払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告Bに対し、1億円及びこれに対する令和4年6月29日から支 払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 3 被告は、原告Cに対し、152万1110円及びこれに対する令和4年6月 29日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 4 原告Cのその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は、原告Aに生じた費用、原告Bに生じた費用、原告Cに生じた費 用の3分の1及び被告に生じた費用をいずれも被告の負担とし、原告Cに生 じたその余の費用を原告Cの負担とする。 6 この判決は、第1項ないし第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。