事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)3712 |
| 判決日 | 2026-01-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、以下のとおりである。 ⑴ア D教諭による指導等が国家賠償法上違法と認められるか。また、これが被 告の安全配慮義務違反を基礎づけるか。(争点1-1) イ E校長及びF教頭が、本件クラスの状況を把握してD教諭の原告に対する 不適切な指導をやめさせるなどの措置をとるべき国家賠償法上の義務を怠 ったか。また、これが被告の安全配慮義務違反を基礎づけるか。(争点1- 2) ウ 福岡市教育委員会の職員が、E校長らに対して原因の解明・調査を行うよ う具体的な指導をすべき国家賠償法上の義務を怠ったか。また、これが被告 の安全配慮義務違反を基礎づけるか。(争点1-3) ⑵ 原告に生じた損害の有無及び額並びに因果関係(争点2) 2 当事者の主張 ⑴ 争点1-1(D教諭による指導等が国家賠償法上違法と認められるか。また、 これが被告の安全配慮義務違反を基礎づけるか。)について (原告の主張) ア 小学校の教諭は、児童を教育するに当たって、児童の心身の発達に応じた 教育指導を行う義務を負い、その教育指導の過程においては、いたずらに児 童に心理的な圧力を加える行為などをせず、児童が安心して学校生活を送れ るように配慮する義務がある。 しかし、D教諭は、令和2年9月から同年11月までの間にかけて、以下 の(ア)から(キ)までのように、原告に対し、叱責する必要がないのに叱責した り、公平性を欠いた指導を行ったり、授業中に原告を教卓の下に入れ、クラ ス全体で数を数えさせたりするなどの指導を行っており、これにより、本件 クラス内で「 言う立場」、「 言われる立場」ができ、原告に対しては何を言っ てもよいという空気が醸成されたものであり、これは、D教諭が加担したい じめ行為というべきである。 そして、このようなD教諭の指導は、本来教諭が負う上記のような義務に 違反する違法なものである。 (ア) 原告のマスクが少しでもずれていると「鼻までマスクをつけなさい」と 怒鳴るように注意するが、他のマスクをしていない児童やマスクがずれて いる児童に対しては、注意することはほとんどなかった(以下、原告の主 張するこのD教諭の指導を「本件指導①」といい、後記(イ)から(キ)までの 指導については、順次、「本件指導②」などという。)。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、114万6048円及びこれに対する令和4年12月1 4日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを7分し、その5を原告の負担とし、その余は被告の負担と する。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。