事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)2621 |
| 判決日 | 2026-02-06 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、①本件相談に対する検討結果の回答の遅延が国賠法上違法と いえるか否か、②本件相談に対する検討結果の回答の遅延が安全配慮義務違反 に当たるか否か、③原告の損害額である。 2 当事者の主張 ⑴ 争点①(本件相談に対する検討結果の回答の遅延が国賠法上違法といえる か否か)について (原告の主張) ア 防衛省は、本件訓令や本件運用通達に基づき、パワー・ハラスメントの 防止及び排除のための措置等を定めているところ、本件運用通達上、パワ ー・ハラスメントに係る通報及び相談に関し、迅速に関係者から事実関係 等を確認し、具体的にとられた対応を相談者に説明することが求められて
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、5万円及びこれに対する令和5年9月1日から支払済み まで年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを40分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担 とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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