損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和5(ワ)2621
判決日2026-02-06
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、①本件相談に対する検討結果の回答の遅延が国賠法上違法と
いえるか否か、②本件相談に対する検討結果の回答の遅延が安全配慮義務違反
に当たるか否か、③原告の損害額である。
2 当事者の主張
⑴ 争点①(本件相談に対する検討結果の回答の遅延が国賠法上違法といえる
か否か)について
(原告の主張)
ア 防衛省は、本件訓令や本件運用通達に基づき、パワー・ハラスメントの
防止及び排除のための措置等を定めているところ、本件運用通達上、パワ
ー・ハラスメントに係る通報及び相談に関し、迅速に関係者から事実関係
等を確認し、具体的にとられた対応を相談者に説明することが求められて

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、5万円及びこれに対する令和5年9月1日から支払済み
まで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを40分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担
とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。