事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和62(ヨ)527 |
| 分類 | 知的財産 / 実用新案 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
債権者の本件仮処分申請を却下する。 申請費用は債権者の負担とする。 事 実 一 申立 1 債権者 (一) 債務者は、別紙第一目録記載物件(以下「本件第一物件」という。)及び 同第二目録記載物件(以下「本件第二物件」という。)を製作し、販売し、または 右各物件の据付工事をしてはならない。 (二) 債務者の本件第一物件及び本件第二物件に対する占有を解いて、神戸地方 裁判所執行官に保管を命ずる。同執行官は、その保管にかかることを公示するた め、適当な方法をとらなければならない。 2 債務者 本件仮処分申請を却下する。 二 主張 1 債権者 (一) 申請
出典
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