事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行コ)25 |
| 判決日 | 2022-03-10 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,後記3のとおり当審にお ける当事者の補充主張を付加するほか,原判決の「事実及び理由」の「第2 事 案の概要」の1から3まで,別紙2-1から別紙6まで及び別表1から17ま で(原判決6頁5行目から27頁15行目まで,102頁から189頁まで及 び200頁から210頁まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 - 3 - ただし,原判決のうち理由付記に関する部分(原判決27頁11行目及び12 行目,154頁9行目から14行目まで(別紙5の「第4」),189頁8行 目から15行目まで(別紙6の「第4」))を全て除き,また,原判決27頁 13行目の「⑶」を「⑵」に改める。 3 当審における当事者の補充主張 (当審における控訴人の補充主張) ⑴ 残余利益の分割において重要な無形資産以外の利益発生要因を考慮するこ との可否について ア 残余利益分割法は,法人又は国外関連者が重要な無形資産を有する場合 において,第1段階として,分割対象利益のうち重要な無形資産を有しな い非関連者間取引において通常得られる利益に相当する金額(基本的利益) を当該法人及び国外関連者それぞれに配分し,第2段階として,基本的利 益を配分した後の残額(残余利益)を当該法人又は国外関連者が有する当該 重要な無形資産の価値に応じて合理的に配分する方法により独立企業間価 格を算定する方法である。残余利益分割法がこのような2段階の算定を経 るのは,重要な無形資産については,その独自性・個別性により,市場に おいて取引相場が存在せず,重要な無形資産の貢献により獲得される利益 を直接把握することが困難であることなどによるものである。 このような残余利益分割法の趣旨等を踏まえると,残余利益の分割要因 については,基本的には「重要な無形資産」のみをもって考慮されること が想定されているというべきであり,「重要な無形資産」とは全く無関係 な別個の要因による超過利益が発生していることが明らかな場合であれば 格別,そうではなく,重要な無形資産又はその影響により超過利益が発生 している場合については,重要な無形資産の価値に応じて残余利益を分割 しさえすれば,合理的な独立企業間価格を算定することができるというべ きである。 - 4 - なお,残余利益分割法における「重要な無形資産」とは,個別の具体的 事実関係の下において,残余利益を生み出すことに貢献するような,営業 利益の獲得に大きな影響を与える特許権,ブランド又はノウハウなどであ り,残余利益と関連性を有する重要なものに限られる。 イ 仮に,「重要な無形資産」とは全く無関係な別個の要因による超過利益 があると考えられる場合には,前記アのとおり残余利益分割法において本 来的に想定されている超過利益が「重要な無形資産」によるものであるこ とから
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 本件附帯控訴を棄却する。 3 控訴費用は控訴人の,附帯控訴費用は被控訴人の各負担とする。
出典
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