事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)2936 |
| 判決日 | 2022-03-11 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法13条、民法723条、民法724条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、後記の とおりとなる。 なお、控訴人は、当審において、訴え及び主張を変更するに際し、国賠法1 条1項に基づく損害賠償請求(主位的請求)の請求原因について、①優生保護 法の制定、優生政策の推進及び本件優生手術の実施を先行行為とした作為義務 違反による不法行為、②本件優生手術の実施による不法行為並びに③特別の賠 償立法に係る立法不作為による不法行為の3つに整理した上で、①・②が主位 的主張、③が予備的主張の関係にあるとしつつ、①と②は選択的関係にあるが、 前者が優先的に審理されるべきであるとの意見を述べている。しかし、これら の請求及び主張の法的位置付けや論理関係についての意見の当否はおくとして も、本件事案の本質は、むしろ本件優生手術が実施され、控訴人が損害を負わ されたこと自体(②)にあると考えられるし、控訴人自身が本件優生手術の実 施自体によって受けた損害(②によるもの)が、被控訴人が被害者一般の被害 回復に向けて然るべき対応をしてこなかったことによる損害(①によるもの) を上回るものと考えられる。控訴人の上記意見の理由は、民法724条後段の 適用の有無に関連しているかとも思われるが、①、②いずれの主張による請求 が認容されるかは、判断の順に左右されるものではない。もとより、控訴人の 上記意見は、審理の順についてのものであり、裁判所を拘束するものではない ことは、控訴人も理解してのことであると思われる。よって、争点及び判断は、 ②、①の順とすることとする。 ⑴ 本件優生手術の違憲性・違法性及び民法724条後段の規定の適用関係 ⑵ 優生保護法の制定、優生政策の推進及び本件優生手術の実施を先行行為と する作為義務違反の有無(控訴人は、原審においては、厚生労働大臣及び国 会議員について、控訴人を含む優生手術の被害者の被害回復を図るための施 策を講じ、又は立法をすべきであったのにこれを怠った不作為がある旨主張 していたが、当審において、その者の範囲を厚生大臣、厚生労働大臣、法務 大臣、文部大臣、文部科学大臣及び国会議員に変更した。) ⑶ 特別の賠償立法に係る立法義務違反の有無(控訴人は、原審においては、 金銭補償以外の被害回復措置に関する立法の不作為も含めて主張していたが、 当審において、金銭補償に関する立法の不作為に限る旨主張を変更している。) ⑷ 控訴人が被った損害 ⑸ 謝罪広告の必要性 ⑹ 違法確認の訴えの予備的追加の当否 4 争点⑴(本件優生手術の違憲性・違法性及び民法724条後段の規定の適用 関係)に関する当事者の主張 ⑴ 次のとおり補正し、下記⑵及び⑶のとおり当審における当事者の補充・追 加主張(原審における主張と重複するところも含む。以下同じ。)を加えるほ かは、原判決13頁12行目から46頁8行目までに記載のとおりであるか ら、これを
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は、控訴人に対し、1500万円及びこれに対する平成30年6月 27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを2分し、その1を控訴人の負担とし、 その余を被控訴人の負担とする。 5 この判決は、第2項に限り、被控訴人に送達された日から14日を経過した ときは、仮に執行することができる。
出典
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