事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行コ)256 |
| 判決日 | 2022-03-24 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政手続法14条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は,次項のとおり当審 における控訴人の補充主張を付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の「第 2 事案の概要」の1ないし5に記載のとおりであるから,これを引用する。 以下,略称の使用は,特に断らない限り,原判決の例による。 3 当審における控訴人の補充主張 ⑴ 租税特別措置法施行令(措置令)25条の16第1項2号の「当該譲渡を した資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」との文言は,課税 要件明確主義に反する。A税務署長が,本件各更正処分時には,「当該譲渡を した資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」を「貸家建付地」 ×90%(いわゆる計算式B)を根拠としたにもかかわらず,審査請求時に は,「貸家建付借地権」(いわゆる計算式C)が正しいと主張しているが,仮 に,租税特別措置法(措置法)39条1項及び措置令25条の16第1項の 文理,措置法39条1項の定め(本件特例)の制度趣旨及び改正経緯から, 措置令25条の16第1項2号の「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計 算の基礎に算入された価額」の意義が明らかになるのであれば,処分庁によ り複数の計算根拠が示されることはないはずである。 また,仮に,措置令25条の16第1項2号の文言につき複数の解釈が可 能であるならば,処分庁において,通達等の手法を用いて解釈基準を国民に 対して明らかにする必要がある。 本件において,処分庁であるA税務署長は,審査請求の中で課税要件事実 の変更がないにもかかわらず,通知した処分理由及び課税額を自ら変更する 旨の主張をしたのであり,このことは,課税要件の内容が明確であるとの判 断を左右するものではないという原判決の判断は,理由を示していないに等 しく,原判決には,理由不備又は審理不尽の違法がある。 ⑵ 亡Dの相続に係る相続税(本件相続税)の調査を担当した東京国税局の職 員(本件相続税調査担当職員)が,控訴人らの所得税に関する代理権限を有 しない税理士が立ち会っているにもかかわらず,所得税に関する重大な情報 を提供する行為は,重大な守秘義務違反であり,その手続的瑕疵は大きい。 本件では,所得税の調査を担当したE税務署は,相続税の調査と控訴人らが 借地権設定契約に関して受領した権利金に係る分離課税の長期譲渡所得(本 件譲渡所得)の調査を同時に行うことを希望していたが,それぞれの調査の 控訴人ら代理人税理士が異なるために,同時調査を回避した経緯がある上, 本件相続税を担当する税理士(本件相続税担当税理士)に守秘義務が課され ているとしても,担当外の税理士に対し,所得税に関する情報を提供するこ と自体,所得税等の適正かつ公平な賦課徴収及び税務行政の適正な執行確保 が疑われる。 原審が説示するように,調査の手続が刑罰法規に触れ,公序良俗
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。