事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行コ)171 |
| 判決日 | 2022-04-07 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点の公益性が小さくないこと等を 考慮すると,相当な弁護士費用としては300万円を下回らないという べきであり,控訴人はその一部である60万円を請求する。 ⑵ 被控訴人の主張 東京矯正管区長は,収容診療情報が,開示請求等の規定の適用が除外され る行政機関個人情報保護法45条1項の保有個人情報に当たるとの解釈に基 づき本件決定を行ったところ,複数の裁判例や答申例において上記解釈を是 とする判断が示されていたのであるから,東京矯正管区長がかかる法解釈に 依拠して本件決定を行ったことについて相当な根拠及び理由があるというべ きであり,本件処分について東京矯正管区長が通常尽くすべき注意義務を尽 くさなかったということはできず,国家賠償法1条1項の違法があったとの 評価を受けるものではないから,本件決定により同項の責任は生じない。 控訴人は,法務大臣ないし法務省矯正局職員において収容診療情報が行政 機関個人情報保護法45条1項で規定する適用除外に当たるという解釈を採 用するに当たって,内閣法制局の解釈を確認しなかったことを問題にしてい るが,収容診療情報は処遇の一環として行われること自体は否定できない以 - 5 -
主文(判決文より)
1 第1審判決を次のとおり変更する。 処分行政庁が控訴人に対し平成29年6月15日付けでした同年5月12 日受付の控訴人からの開示請求に係る別紙記載の保有個人情報の開示をしな い旨の決定の取消しを求める控訴人の訴えを却下する。 被控訴人は,控訴人に対し,33万円及びこれに対する平成29年6月1 6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 控訴人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,第1審,差戻し前の控訴審,上告審及び差戻し後の第2次控訴 審を通じてこれを10分し,その4を控訴人の負担とし,その余を被控訴人の 負担とする。
出典
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