地位確認等請求事件(通称 日本化薬黙示の労働契約)

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所 姫路支部
事件番号平成21(ワ)290
判決日2011-01-19
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 原告・被告間の労働契約の成否(争点1)
(原告の主張)
ア 原告の姫路工場における就労等の実態
(ア) 原告は,本件雇用契約①を締結するに当たり,タスクマネジメントの
担当社員であるAから被告を紹介すると言われ,平成17年6月14日,
姫路工場で待ち合わせ,同人とともに姫路工場内の被告事務所に赴いた。
そして,原告は,同事務所で,姫路工場管理部の管理担当者であるBと
面談し,同人から,被告が製造する商品を見せられるなどして仕事内容
の説明を受けた上,交替勤務の経験等に関し質問を受けた。その後,原
告は,Bの案内で,姫路工場の見学をし,全工程の説明を受けた後,上
記事務所に戻った際,Bから「いつから来ることができますか」と言わ
れたのに対し,「1週間後に来ることができます」と答えたことにより,
姫路工場での就労開始が決まり,面接は終了した。
(イ) 原告が姫路工場において業務に従事したいずれの工程においても,各
工程を指揮監督する数名の被告正社員のほかは,実際の生産ラインで製
造に直接従事するのは原告ら派遣社員,他社からの出向社員,被告の契
約社員,パート社員といった,いわゆる非正規労働者だけであった。そ
して,原告が行う業務に関する指示は,すべて被告の正社員から出され,
作業中に着用する作業着や帽子も被告が用意し,業務を遂行するために
必要な設備,機械,器材,材料等も,すべて被告が所有し調達するもの
で,タスクマネジメントは何らの設備等も有していなかったし,製造す
る商品に対する専門的技術,経験を有しているのも被告の正社員であり,
タスクマネジメントはそれらの技術,経験を有していなかった。
また,残業が必要な場合,原告に残業を命じるのもタスクマネジメン
トではなく被告の正社員であり,原告の時間管理は,始業時間につき,
遅刻の有無が姫路工場の正門内側に設置された名札と朝礼時の点呼でチ
ェックされ,1日の労働時間についても,自ら作成したタイムシートを,
被告の正社員のチェックを受けた上で被告及びタスクマネジメントに提
出しなければならず,有給休暇の取得についても,タスクマネジメント
に届け出るだけでなく,被告の正社員にも必ず口頭で直接連絡していた。
(ウ) 原告は,出退勤時,姫路工場の正門内側に設置されている自分の名札
を裏返すよう被告から指導を受けていたが,ここに掲げられている名札
は200以上あるところ,正社員,契約社員,パート社員,出向社員,
派遣社員が区別されることなく,同様の名札が渾然一体として掲げられ
ていた。また,被告では,朝礼が開かれていたが,朝礼は,交替番別に
被告の正社員,契約社員,パート社員と出向社員,派遣社員が一緒に参
加して行われた。さらに,更衣室や社員食堂も,正社員,契約社員,パ
ート社員,出向社員,派遣社員の区別はなく

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。