事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 姫路支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)475 |
| 判決日 | 2011-02-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) Cの業務の過重性(争点1) (原告らの主張) ア 質的過重性 (ア) ファシリテーター業務 Cは,平成19年4月11日から同月18日までの間,同年度の新入 社員教育におけるファシリテーターとして,事務・技術系新入社員約4 0名のクラスを担当することが決まっており,その間は,引率,スケジ ュール管理等で,所定労働時間中に本来的業務に従事することは不可能 であり,後述のとおり,同月以降に本部品質会議及びソゲフィ社との対 策会議を控えていたCにとっては,その準備のために必要な時間を確保 できないという予測のもと,一層の焦燥感,不安感に苛まれることとな った。 (イ) ソゲフィ社対応の困難性 a ソゲフィ社の特殊性による困難性 被告では,エンジン用フィルターのほとんどを,ソゲフィ社から購 入していたが,同社の製品は従来から品質が低く,不具合率が高かっ た上に,同社から得られる対応も悪く,「札付き」のメーカーである といわれていた。また,日本国内には,ソゲフィ社の営業窓口が存在 しないため,日常的な連絡についても,イギリスとの英語による電話 や電子メール,テレビ会議等が必須であった上,ソゲフィ社の勤務時 間帯は,時差の関係から日本の夕方以降であり,夕方から夜にかけて
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,2686万4432円並びにうち142万97 94円に対する平成21年7月16日から支払済みまで及びうち2543 万4638円に対する平成19年4月2日から支払済みまでそれぞれ年5 分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,3680万7332円並びにうち142万97 94円に対する平成21年7月16日から支払済みまで及びうち3537 万7538円に対する平成19年4月2日から支払済みまでそれぞれ年5 分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告らの負担とし,その余は被告の 負担とする。 5 この判決は,第1,2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。