損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所 姫路支部
事件番号平成20(ワ)475
判決日2011-02-28
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) Cの業務の過重性(争点1)
(原告らの主張)
ア 質的過重性
(ア) ファシリテーター業務
Cは,平成19年4月11日から同月18日までの間,同年度の新入
社員教育におけるファシリテーターとして,事務・技術系新入社員約4
0名のクラスを担当することが決まっており,その間は,引率,スケジ
ュール管理等で,所定労働時間中に本来的業務に従事することは不可能
であり,後述のとおり,同月以降に本部品質会議及びソゲフィ社との対
策会議を控えていたCにとっては,その準備のために必要な時間を確保
できないという予測のもと,一層の焦燥感,不安感に苛まれることとな
った。
(イ) ソゲフィ社対応の困難性
a ソゲフィ社の特殊性による困難性
被告では,エンジン用フィルターのほとんどを,ソゲフィ社から購
入していたが,同社の製品は従来から品質が低く,不具合率が高かっ
た上に,同社から得られる対応も悪く,「札付き」のメーカーである
といわれていた。また,日本国内には,ソゲフィ社の営業窓口が存在
しないため,日常的な連絡についても,イギリスとの英語による電話
や電子メール,テレビ会議等が必須であった上,ソゲフィ社の勤務時
間帯は,時差の関係から日本の夕方以降であり,夕方から夜にかけて

主文(判決文より)

1 被告は,原告Aに対し,2686万4432円並びにうち142万97
94円に対する平成21年7月16日から支払済みまで及びうち2543
万4638円に対する平成19年4月2日から支払済みまでそれぞれ年5
分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告Bに対し,3680万7332円並びにうち142万97
94円に対する平成21年7月16日から支払済みまで及びうち3537
万7538円に対する平成19年4月2日から支払済みまでそれぞれ年5
分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告らの負担とし,その余は被告の
負担とする。
5 この判決は,第1,2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。