事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(わ)112 |
| 判決日 | 2011-03-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点となる核心部分において証拠上認められる事実(情況証拠)と整 合するなどの点で信用できるし,少なくとも排斥できないと考え,検察官の主張 には合理的な疑いがあると判断し,被告人は被害者から頼まれて殺そうとしたと 認定した。 以下その理由を説明する。 2 本件の経過について ①平成16年ころ,被告人が実兄B・被害者A夫婦と同居したこと, ②平成21年3月,被害者の実母が他界したこと, ③同年11月,被害者が被告人に首を絞められた後,手足を縛られ冷蔵庫に入れ られるという事件が発生したこと(被告人が被害者に頼まれて行ったか否かに ついて争いがある。), ④平成22年1月13日,被告人がレンタカーを借りて運転したことについて実 兄に叱られ家を出るように言われたこと, ⑤同月14日,本件事件が発生し,その経過として,朝被告人が家を出たところ, 被害者が同行したこと,被告人が同女からお金をもらいレンタカーを借りて同 女と一緒に長時間ドライブをしたこと,その途中車中で同女が寝たこと,本件 現場となる京都府亀岡の山中駐車場において,被告人が被害者の首にロープを 巻き付けて引っ張り首を絞め,その後被害者を車に乗せたまま警察署に出頭し て自首したこと, ⑥本件後,被害者は被告人のことを宥恕し同居まで望んでいたこと, ⑦同年5月13日,被害者が自殺したこと, 以上の事実は争いがなく証拠上認められる。 被害者の自殺とその動機として考えられる実母の他界や借金の問題等は被害者 が本件事件当時も自殺傾向にあった可能性があること,被害者が被告人に殺され かけたのに被告人のことを許し同居まで望む態度を示していることは,弁護人の 主張する被害者からの嘱託による殺害行為に沿うものである。 3 被害者Aの供述(検察官調書・警察官調書)の信用性について (1) 供述内容が不自然である。 ①前日被告人がレンタカーのことでBから叱られ家を出る羽目になったのに, 被害者の方から進んで被告人に同行し長時間被告人と共にドライブをする理 由が見当たらない。 ②被告人のことを心配し機嫌をとるため同行しドライブを共にしたのに,次第 に時間と金の無駄だと思い腹が立って被告人を責め立てるようにあれこれ文 句を言い続けたとある。しかし,急に責め立てる必然性がなく,どうしてそ んなに気持ちが変化するのか分からないし,時間の無駄であると思えば直ぐ に引き返せば良いのにそのまま共にドライブを続けるというのも不可解であ る。 ③その間被告人は口答えすることなく黙って聞いており,粗暴な言動もなかっ たのに,一緒に車外でタバコを吸った後,被告人が急に被害者の首を絞めて くるというのも不可解である。被害者が狭い車内の後部座席に被告人と並ん で座っていながら,被告人が首に巻くロープを準備し被害者の首に巻き付け るまで気付かないというの
主文(判決文より)
被告人を懲役1年6月に処する。 未決勾留日数中350日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から2年間その刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。