窃盗

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号平成23(わ)588
判決日2011-11-04
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役10月に処する。
訴訟費用中,証人A及び同Bに支給した分は,被告人に負担させる。

出典

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