事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(わ)204 |
| 判決日 | 2012-07-20 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 1 本件の主要な争点は,①殺意の有無,②過剰防衛の成否,の2点である。(cid:1) 2 本件の犯行状況について,被害者は,本件から20日後の平成22年2月23 日,入院中の病院で,検察官に対し,次のように供述している。(cid:1) 被告人が前方に停めた車から降り,右手に木槌を持って近付いてきたが,その まま被告人とすれ違おうとした際,右側の被告人がその木槌を振り上げる様子が 目に入り,次の瞬間に右側の頭頂部か後頭部辺りに物すごい衝撃を感じたため, 被告人から木槌で頭を殴られたことが分かり,その後,間を置かず続けざまに右 側の頭頂部から後頭部辺りに同じような衝撃が2回あり,膝の力が抜けて崩れる ようにその場に倒れた。(cid:1) 被害者の上記供述は,反対尋問による吟味を受けていないものであるから,そ の信用性の判断は慎重にしなければならないが,その内容は,被害者の頭部の傷 害の状況(前方から順に,右頭頂部,頭頂部及び後頭部の3か所に,それぞれ4 針から8針の縫合を要する挫創が生じていること,その3か所の挫創付近の頭蓋 骨右側に広範囲にわたる複雑な線状骨折が生じていること,後頭部の挫創付近の 頭蓋骨には,その縁の後方部分が半円形をした陥没骨折が生じており,その形状 は本件木槌の槌部分の丸い作用面の縁の形状と符合していること)や,被害者の 上半身には上記の各挫創及び各骨折以外に外傷は見当たらないこと,及び本件直 後に被害者が通行人に説明した被害状況(後ろから来た車が止まって,その車か ら降りてきた隣の息子に木槌で頭を殴られたこと,殴られて倒れたときに腰を打 って痛いこと)と極めて整合している。(cid:1) なお,被害者の頭部にある上記の各挫創及び各骨折が,被害者が転倒した際に 路面等に頭部を打ち付けて生じたものとは考えにくいことは,法医学の専門医の 証言等からも明らかである。(cid:1) 3 一方,被告人は,公判で,被害者が両手に持っていた計4個のゴミ袋や金属製 の網(ストーブガード,約70㎝×約40㎝)を振り回して被告人の体にぶつけ (cid:1) (cid:3)(cid:1) てきたので,防御のために無我夢中で本件木槌を左右や斜めの方向に振ってゴミ 袋等を払いのけた,その際に本件木槌が被害者の頭部に当たったかもしれない, などと供述する。(cid:1) しかし,被告人の供述するような犯行状況では,被害者の右頭頂部から後頭部 にかけての比較的狭い範囲にだけ集中して本件木槌が衝突し,前記のような程度 の各挫創及び各骨折が生じるとは考えられない。また,前記のとおり,被害者の 上半身には,上記の各挫創及び各骨折以外に外傷は見当たらないばかりか,被害 者が当時両手に持っていた各ゴミ袋や金属製の網のいずれにも,木槌が当たった ことによって生じ
主文(判決文より)
被告人を懲役7年に処する。 未決勾留日数中270日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。