事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(わ)349 |
| 判決日 | 2012-08-02 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 1 争点 本件の主要な争点は,判示第1の殺人の事実についての,殺意の有無と正当防 衛の成否の2点である。(cid:1) 2 殺意の有無(cid:1) 本件ナイフは,全長約31.5㎝,刃体の長さ約19.5㎝の,細長く刃先が 鋭く尖った殺傷能力の高いもので,被告人は,このナイフをロープを切断するた めに使用したことがあり,その性能を十分に知っていた。また,被告人は,被害 者の胴体や顔面を,いずれもそれと分かって刺しており,特に顔面についてはあ えてこれを狙って刺した。被害者の傷害は,左上腹部のものについては,左第8・ 第9肋骨を折損し,胃,膵臓及び左腎臓を貫通して腰椎に達して終わる,深さ約 16.7㎝の傷であり,左眼窩下部のものについては,左眼窩を貫通して脳幹部 分に入り,右小脳や右後頭葉を貫通して右後頭部の脳硬膜に達して終わる,深さ 約18.2㎝の傷である。いずれについても,その部位が人の身体の重要部分で ある上,被告人が2回とも相当な力を入れて本件ナイフを突き刺したことは明白 である。そして,被告人は,これらの行為後に,自らは被害者を救助しようとし ていないばかりか,倒れて救護措置を受けている被害者の方に本件ナイフを持っ (cid:1) (cid:3)(cid:1) たまま向かって行こうともしていた。(cid:1) 以上によれば,上記の2回にわたる本件ナイフによる刺突行為が,人が死ぬ危 険性のある行為であるとともに,被告人も,そのような行為であると分かってこ れを行ったことは明らかであるから,被告人に被害者への殺意があったことは十 分に認められる。(cid:1) 3 正当防衛の成否(cid:1) 本件の直前の状況から前記刺突行為に至る経緯は,次のとおりであったと認 められる(以下の括弧内の各地点は,いずれも別紙図面上に表示のもの)。(cid:1) 被告人は,被害者らが判示のキムチ販売店(以下「キムチ店」という。)のシ ャッターにコンクリートブロックをぶつけたと考え,同店南側車道上の東寄り (駐車車両の地点付近)に停められていた自動車を挟んで,車道側に立ってい る被害者らと口論となり,その後同店南側歩道上(《略》)まで移動した被害者 と引続き口論の末,被害者から顔面を拳で数回殴られた。そして,被告人がキ ムチ店に戻り,本件ナイフを持って店外に出ると,被害者らは東方向に数m離 れた場所(《略》)におり,被告人は,そのナイフを右手に隠し持って被害者ら の方に向かって歩き出した。この様子を近くの横断歩道上(《略》)から目撃し た通行人が,被告人に向かって「やめとけ,警察に連絡するぞ。」と言うと,被 告人は,通行人の方を向いて「おう,せんかい。」とどなって答えた。被告人は, 被害者に近付き,本件ナイフの刃先を被害者に向けた後,被害者は被告人に向
主文(判決文より)
被告人を懲役11年に処する。 未決勾留日数中320日をその刑に算入する。 押収してあるパン切りナイフ1本(平成24年押第17号の1)を没収す る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。