損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号平成19(ワ)1159
判決日2012-08-07
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
第1 亡A及び亡Bが,被告Y社から飛散した石綿粉じんにばく露したことにより,
中皮腫に罹患したといえるか否か(争点1)
第2 被告Y社の47年改正大防法に基づく無過失責任の有無(争点2)
1 47年改正大防法25条1項に基づく損害賠償責任の有無
2 消滅時効の成否

主文(判決文より)

(cid:1)
1 被告Y社は,原告X1に対し,3195万2537円及びこれに対する平成
19年6月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告X1のその余の請求をいずれも棄却する。
3 原告X2らの請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用の負担は,以下のとおりとする。
 原告X1に生じた費用の2分の1と被告Y社に生じた費用の2分の1は,
被告Y社の負担とする。
 原告X2らに生じた費用の2分の1と被告Y社に生じた費用の2分の1は,
原告X2らの負担とする。
 原告らに生じたその余の費用と被告国に生じた費用は,原告らの負担とす
る。
5 この判決は,1項及び4項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。