事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)1159 |
| 判決日 | 2012-08-07 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 第1 亡A及び亡Bが,被告Y社から飛散した石綿粉じんにばく露したことにより, 中皮腫に罹患したといえるか否か(争点1) 第2 被告Y社の47年改正大防法に基づく無過失責任の有無(争点2) 1 47年改正大防法25条1項に基づく損害賠償責任の有無 2 消滅時効の成否
主文(判決文より)
(cid:1) 1 被告Y社は,原告X1に対し,3195万2537円及びこれに対する平成 19年6月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告X1のその余の請求をいずれも棄却する。 3 原告X2らの請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用の負担は,以下のとおりとする。 原告X1に生じた費用の2分の1と被告Y社に生じた費用の2分の1は, 被告Y社の負担とする。 原告X2らに生じた費用の2分の1と被告Y社に生じた費用の2分の1は, 原告X2らの負担とする。 原告らに生じたその余の費用と被告国に生じた費用は,原告らの負担とす る。 5 この判決は,1項及び4項に限り,仮に執行することができる。
出典
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