事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(わ)653 |
| 判決日 | 2012-10-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点点点点 本件公訴事実の要旨は, - 1 - 被告人は,指定暴力団C構成員として活動しているものであるが,暴力団の構 成員は大阪市から生活保護の適用を受けられない取扱いがなされている旨を 知りながら,自己が暴力団の構成員である事実を隠し,生活保護法に基づく保 護を受けようと企て,平成20年8月6日から同月7日までの間,福祉セン ターで,Aに対し,被告人が前記暴力団構成員として現に活動しており,前記 暴力団から離脱する意思がないのに,それらの事情を隠すとともに,アダルト ビデオ店経営による収入があるのに,あたかも無職で収入がない生活困窮者で あるように装い,犯罪事実記載のとおりの嘘を言い,あるいは収入申告書を提 出するなどして生活保護の支給を申請し,よって,生活保護費として別表記載 のとおりの金員をだまし取った というものである。 これに対して弁護人は,被告人が暴力団構成員であること,被告人が,Aに対し て,公訴事実記載のとおりの申告や収入申告書の提出をするなどして生活保護の支 給の申請をし,その結果,生活保護費として別表記載のとおりの金員の交付を受け たことについては争わないが,被告人は暴力団構成員である事実を隠す欺罔行為を した事実はなく,また,被告人はアダルトビデオ店を経営しておらず収入もないの であって,申告内容に偽りはないから,被告人は無罪である旨主張した。 当裁判所は,以下の検討により,被告人が暴力団構成員であることに関する欺罔 行為をしたとは認められないが,職業と収入に関する欺罔行為をした点は認定でき ることから,被告人は有罪であると判断した。 第第第第2222 当当当当裁裁裁裁判判判判所所所所のののの判判判判断断断断 1111 前前前前提提提提事事事事実実実実((((証証証証拠拠拠拠上上上上容容容容易易易易にににに認認認認定定定定でででできききき,,,,かかかかつつつつ当当当当事事事事者者者者間間間間ににににもももも概概概概ねねねね争争争争いいいいががががなななないいいい事事事事実実実実)))) 被被被被告告告告人人人人のののの素素素素性性性性 被告人は,Dの弟分として暴力団に所属し始め,平成19年3月頃には暴力団C の構成員となり,少なくとも平成23年7月(この頃,警察署に脱退届を提出した。 甲16)までその地位にあった。なお,被告人は,左肩から腕にかけて入れ墨があり, 左手小指が欠損していた (証人E,被告人質問,乙3)。 - 2 - また,被告人は,平成9年にDが死亡した際,従来Dが経営していた大阪市a区 g町h番i号所在の「F」と称するアダルトビデオ店の経営を引き継ぎ,その後(遅 くとも平成17年以降),当時の妻及びGと共にFを営業して収入を得ていた。その 過程で,F内でのわいせつ図画販売目的所持罪により検挙され,平成18年
主文(判決文より)
文文文 被告人を懲役3年6月に処する。 未決勾留日数中280日をその刑に算入する。 理理理
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。