事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)18 |
| 判決日 | 2012-10-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法3条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 法63条適用の可否(争点1) (2) 裁量権の逸脱,濫用の有無(争点2) - 3 - (3) 調査義務違反の有無(争点3) 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点1(法63条適用の可否)について 【原告】 ア 法63条の適用場面ではないこと 法63条の趣旨に照らせば,同条は,①本来受けるべきでなかった保護 金品を受けた場合で,かつ,②保護の実施機関が,<ア>法4条3項の急迫 した事由があるとして保護を行った場合,<イ>調査不十分のため資力があ るにもかかわらず,資力なしと誤認して保護を決定した場合又は<ウ>保護 の程度の決定を誤って不当に高額な決定をした場合に限定して適用される 規定である。 原告は,後記(2)【原告】イ(イ)のとおり,本来平成18年10月13 日には保護を受けることができたのであるから,本件は,①本来受けるべ きでなかった保護金品を受けた場合に当たらないし,原告に対する保護は ②のいずれの場合にも当たらない。 したがって,原告に法63条を適用することはできない。 イ 「資力」に該当しないこと 法63条の「資力」とは,法4条1項の「その利用し得る資産,能力そ の他あらゆるもの」と同義であって,「その利用し得る資産」とは,保護 開始時において現実に使用,収益,処分の権能を持っているもの,「その 他あらゆるもの」とは,現実には資産になっていないが容易に資産となし 得るものをいい,その性質上直ちに現実に活用することが困難である資産 は,「その利用し得る資産」にも「その他あらゆるもの」にも含まれな い。 本件遡及支給分は,平成20年3月13日になって初めて支給する旨の 処分がなされたのであり,保護の開始時である平成19年6月20日の時 - 4 - 点においては,現実に使用できる権能を持っている資産ではなかったし, 容易に資産となし得るものでもなかったから,「その利用し得る資産」に も「その他あらゆるもの」にも当たらない。 したがって,本件遡及支給分に係る年金受給権は,法63条の「資力」 には当たらず,これを「資力」として行われた本件処分は違法である。 ウ 「資力」の発生時期の認定の誤り 本件遡及支給分に係る年金受給権が「資力」に当たるとしても,本件処 分は,「資力」が発生した時期を障害基礎年金の受給権発生日である平成 18年12月1日と認定した誤りがある。 障害基礎年金の場合,老齢基礎年金と異なり,本人や家族なども年金の 支給対象となる障害があることを自覚していないことも多く,その障害認 定を受けるためにも複雑な手続を要するから,裁定がされてはじめて受給 権があることが明らかとなる。特に原告の場合,再審査請求後に裁定がな されたのであって,原告の障害基礎年金の受給権の存在自体が極めて不確 実であったといえるから,原告の障害基礎年金の
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。