道路交通法違反,危険運転致死傷

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号平成23(わ)1144
判決日2012-11-08
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
1 争点
本件の中心的な争点は,判示第1の危険運転致死傷の事実について,被告人が
本件交差点の赤色信号を殊更に無視したか否かであり,その前提として,㋐(cid:1) 被告
人が本件交差点の対面の赤色信号を認識した地点と,(cid:1) 被告人が本件交差点に進
入した際の速度とが争われている。(cid:1)
2 争点(赤色信号を認識した地点)について(cid:1)
 本件交差点は,東西方向の道路(以下「本件道路」という。)と南北方向の道
路との交差点である。被告人が東から西へと走行していた本件道路は,最高速
度が時速40㎞に制限されている。その西行き車線は,本件交差点の東側にあ
る交差点(以下「東側交差点」という。)付近から本件交差点にかけて緩やかに
右方向(北方向)にカーブし,東側交差点を過ぎた付近は2車線(以下,南側
(cid:1) (cid:3)(cid:1)
から「第1車線」,「第2車線」という。)であるが,本件交差点の東詰め停止線
(以下「本件停止線」という。)手前約60.5m付近から本件交差点にかけて
は,第2車線の北側に右折専用車線(以下「第3車線」という。)が設けられて
いる。(cid:1)
被告人は,捜査段階では,東側交差点の東詰め横断歩道上付近の地点(本件
停止線から約105m手前の,実況見分調書〔甲13〕添付の交通事故現場見
取図記載③の地点。以下「③地点」という。)で本件交差点の対面信号(以下「本
件信号」という。)が赤色であることを確認したと指示説明するとともにその旨
供述し,公判でも,本件信号は赤色ではなく青色だったと供述してはいるもの
の,③地点付近で本件信号を確認したこと自体は認めている上,③地点から本
件信号を十分に見通すことができることが明らかであるから,被告人が③地点
で本件信号を確認したと認めることができる。(cid:1)
 そこで,被告人が③地点で確認した本件信号の色が何色であったかを検討す
ると,本件当時,被告人車両前方の本件道路西行き車線上を,Dが運転し,E
が助手席に同乗する車両(以下「D車両」という。)が走行していたところ,こ
の両名は,D車両が東側交差点付近を通過した際,東側交差点の対面信号が黄
色となった旨一致して証言しており,また,Dは,東側交差点の東詰め停止線
の手前で本件信号が黄色から赤色に変わったとも証言している。(cid:1)
ところで,D及びEは,いずれも被告人と面識がなく利害関係が全くない上,
上記各証言の内容は,本件交差点及び東側交差点の信号サイクルとも整合して
いることなどから,これらの証言の信用性に疑いを容れる余地はない。そして,
このように信用できるE証言によれば,D車両が時速約40ないし50㎞から
減速して本件停止線手前の第2車線上に停止した数秒後に,被告

主文(判決文より)

被告人を懲役16年に処する。
未決勾留日数中200日をその刑に算入する。
訴訟費用は被告人に負担させる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。