事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(わ)405 |
| 判決日 | 2012-11-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点について 弁護人は,被告人がゴルフ場E西コース(以下「本件ゴルフ場」という。)の 施設利用を申し込み,同施設を利用したことはあるが,①被告人の行為は欺罔行 為(詐欺罪の実行行為である人を欺く行為)といえないし,②被告人には詐欺の 故意も認められない,また,③被告人は本件ゴルフ場に対して処罰に値するほど の損害を与えておらず,財産上不法の利益を得たともいえないから,被告人は無 罪である旨主張するので,以下,これらの争点について順次検討する。 2 認定事実 関係証拠を総合すれば,以下の事実が認められる。 兵庫県下のゴルフ場のほとんどが加盟し,暴力団追放運動の積極的推進など を事業として行っている組織である兵庫県I協議会(以下「本件協議会」とい う。)は,ゴルフ場からの暴力団排除を実効あるものにするため,兵庫県ゴル フ場共通利用約款(以下「本件共通約款」という。)を策定し,兵庫県暴力団 排除条例が施行された平成23年4月にこれを施行した。本件共通約款の
主文(判決文より)
被告人を懲役1年6月に処する。 未決勾留日数中100日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。