詐欺

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号平成24(わ)405
判決日2012-11-26
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点について
弁護人は,被告人がゴルフ場E西コース(以下「本件ゴルフ場」という。)の
施設利用を申し込み,同施設を利用したことはあるが,①被告人の行為は欺罔行
為(詐欺罪の実行行為である人を欺く行為)といえないし,②被告人には詐欺の
故意も認められない,また,③被告人は本件ゴルフ場に対して処罰に値するほど
の損害を与えておらず,財産上不法の利益を得たともいえないから,被告人は無
罪である旨主張するので,以下,これらの争点について順次検討する。
2 認定事実
関係証拠を総合すれば,以下の事実が認められる。
 兵庫県下のゴルフ場のほとんどが加盟し,暴力団追放運動の積極的推進など
を事業として行っている組織である兵庫県I協議会(以下「本件協議会」とい
う。)は,ゴルフ場からの暴力団排除を実効あるものにするため,兵庫県ゴル
フ場共通利用約款(以下「本件共通約款」という。)を策定し,兵庫県暴力団
排除条例が施行された平成23年4月にこれを施行した。本件共通約款の

主文(判決文より)

被告人を懲役1年6月に処する。
未決勾留日数中100日をその刑に算入する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。