事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(わ)362 |
| 判決日 | 2012-11-26 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,Aの反抗を著しく困難にする程度の暴行,脅迫の有無と姦淫の 有無の2点である。 2 A証言の概要 上記各争点に関し,Aは,概要,以下のとおり証言する。 (cid:1) (cid:2)(cid:1) 平成24年2月25日午後7時過ぎ頃から,飼い犬の散歩の途中に寄った居酒 屋で飲酒していたところ,それまでにその店で 1 度見かけたことがある被告人が 1人で入ってきて,客が少なくなると隣に座ってきた。その後,被告人からもう 1軒行こうとしつこく誘われ,断り切れずに被告人とカラオケスナックに行った が,その店から帰ろうとした際,今度はタクシーで家まで送っていけとしつこく 言われ,被告人を送ったタクシーにそのまま乗って自分も帰るつもりで,結局こ れに応じた。しかし,タクシーが被告人方付近に着くと,被告人からお茶くらい 入れていけと言われ,タクシー代も支払われてしまったので,運転手に迷惑がか かると思い,タクシーから降りて被告人方まで行き,被告人にコーヒーを入れた。 すると,被告人は服を脱ぎだして下着姿になり,愛人になるように迫ってきたの で,拒絶して帰ろうと玄関の土間まで行ったが,顔や頭を平手で何度も殴られて 部屋の中に戻るように要求され,さらに,台所から持ち出してきた包丁の刃をの ど元や顔に当てられ,「包丁を引いたら切れるぞ。」と脅されたため,余りの恐 怖で言うことを聞くしかないと思い,部屋の中に戻った。その後,トイレに行か せてもらい,その中から携帯電話で110番にかけ,応対した警察官に小声で助 けを求めたが,被告人方の住所が分からなかったため,居場所を伝えることがで きず,被告人との会話の中で住所等を聞き出して助けに来てもらおうと考え,携 帯電話を通話状態にしたままトイレから出た。そうすると,被告人は,上半身裸 になって入れ墨を見せ,暴力団関係者であることをにおわせるようなことを言う などして,性交を求めてきたので,拒絶すると,さらにたたかれたり包丁で脅さ れたりした。その最中に,自分の携帯電話の着信音が鳴り,警察との通話が切れ ていることに気付いたが,被告人から電話に出るなと言われたため,その電話に 出ることはできなかった。その後,被告人は全裸になってテーブルに腰を掛け, 男性器をなめるよう求めてきた。拒絶すると,髪の毛を鷲掴みにされ,口を被告 人の男性器のところに持っていかれたため,唇で挟むようにしてくわえていると 男性器が勃起した。被告人に要求されて全裸になると,キスをされ,仰向けに押 (cid:1) (cid:3)(cid:1) し倒され,胸をもまれ,覆い被さられて,男性器を女性器に入れられた。被告人 が手元に包丁を置いたままにしていたので,逆らうと包丁で傷付けられるかもわ からないと思い,抵抗できなかった。姦淫されたことは,これまでの性交の
主文(判決文より)
被告人を懲役4年に処する。 未決勾留日数中120日をその刑に算入する。 神戸地方検察庁で保管中の包丁1本(平成24年領第899号の4)を 没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。