事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)43等 |
| 判決日 | 2012-12-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法703条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち乙事件の部分をいずれも却下する。 2 被告は,原告に対し,234万7500円及びうち別紙1の「誤納金額」欄 記載の各金員に対する同「本判決における起算点」欄記載の各日から宝塚市長 が還付のため支出を決定した日まで,それぞれ別紙2の「期間」欄に対応する 同「特例基準割合等」欄記載の割合による金員(還付加算金)を支払え(ただ し,還付加算金の合計額のうち100円未満の端数金額は切り捨てる。)。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを10分して,その9を原告の負担とし,その余を被告の負 担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。