誤納金還付請求事件(甲事件),過誤納金不還付決定等取消請求事件(乙事件)

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号平成23(行ウ)43等
判決日2012-12-18
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、民法703条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち乙事件の部分をいずれも却下する。
2 被告は,原告に対し,234万7500円及びうち別紙1の「誤納金額」欄
記載の各金員に対する同「本判決における起算点」欄記載の各日から宝塚市長
が還付のため支出を決定した日まで,それぞれ別紙2の「期間」欄に対応する
同「特例基準割合等」欄記載の割合による金員(還付加算金)を支払え(ただ
し,還付加算金の合計額のうち100円未満の端数金額は切り捨てる。)。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを10分して,その9を原告の負担とし,その余を被告の負
担とする。

出典

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