事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(わ)591 |
| 判決日 | 2012-12-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 弁護人は,判示第1の事実について,被告人がBらと共謀したことはなく,被 告人には図利加害目的も故意もない旨主張し,被告人もこれに沿う供述をするの で,これらの点につき補足して説明する。 2 前提となる事実について 判示冒頭のとおり,被告人が平成6年7月20日から平成18年8月18日ま での間Aの代表取締役として同社の業務全般を統括管理していたこと,また,判 示第1の事実のうち,Bが平成9年5月30日から平成18年8月18日までの 間はAの取締役であり,その後引き続き平成20年4月28日までAの代表取締 役であり,Eに対する外注費支払いの名目で,別紙1及び2記載のとおり,A名 義の預金口座からE名義の預金口座に送金がなされたこと自体は証拠上明らか であるところ,さらに,関係証拠によれば,以下の事実が認められる。 Aは,韓国内において,消費者金融業が発展することが見込まれたことから, 消費者金融業者等が顧客の与信状況を集約する個人信用情報センター(以下, 「情報センター」という。)を韓国内に設立し,Aの情報システムを情報セン ターに売り上げることによってAの収益を上げるビジネスを視野に入れ,平成 12年12月20日,AのN支店を設立し,同支店の支店長には,同社のSO Dの部長であったBが就任した。 そして,韓国の大手銀行などに共同出資を依頼するなど,情報センターの設 立に向けた活動は,Bの他,韓国内でコンサルタント会社の役員をしていたO も行うこととなった。 その後,韓国内で消費者金融を発展させていくためには,情報センターとと もに,消費者金融業者向けのコンピュータシステム(以下「消費者金融システ ム」という。)を専用回線経由で複数の事業者に対して貸与する事業(以下, 「ASP事業」という。)も併せて展開すべきであるということになり,平成 13年3月14日,資本金10億ウォン(当時約1億円)で,Dが設立された。 なお,その設立費用等には,平成13年3月6日ころ,株式会社F銀行(現 株式会社G銀行)H支店の被告人名義の普通預金口座から引き出され,韓国の Oの銀行口座に振り込まれた9000万円と,Bが直接韓国に持参した100 0万円の合計1億円が充てられたが,これに関しては,同日付けで,被告人か らOに対し1億円を無担保無利息で貸し付けた旨の消費貸借契約書が作成さ れた。 また,株主には,Oの他,同人の勧める韓国の大学教授のP,D設立の際協 力してもらった会計法人の職員であったQがなり,代表理事にはOが就任し た。もっとも,その後,Qの株式は,同月15日に,また,Pの株式は,平成 14年2月8日頃に,それぞれOに売り渡された。 ところで,Aは,平成12年11月20日頃,平成12年4月1日から平成 13年3月31日までの事業年度(以下,事業年度につい
主文(判決文より)
被告人を懲役3年及び罰金1500万円に処する。 未決勾留日数中80日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは,金5万円 を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 この裁判確定の日から5年間その懲役刑の執行を猶予 する。 訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。