公務執行妨害,暴力行為等処罰に関する法律違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号平成24(わ)721
判決日2012-12-25
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

掲記のもの)を携帯した。(cid:1)
(cid:2)証拠の標目(cid:3)(cid:1)
省略(cid:1)
なお,判示第1の公務執行妨害について,被告人は,警察官のDに対し
て同判示の行為に及んだ際には騒音についてのDとのやり取りは一応終わ
っており,人工透析を受けに行かなければならない事情も説明していたも
ので,Dの公務は終わっていた旨公判廷で供述し,弁護人も,これと同旨
の主張をするほか,仮に公務中だったとしても,人工透析を受けに行く準
備のために自宅に戻ろうとした被告人を不必要に制止していたDの行為は,
要保護性を欠き,いずれにしても被告人は無罪である旨主張する。(cid:1)
そこで検討すると,証人Dの証言等によれば,本件当時,Dは,騒音苦
情があり現場に向かえとの指令を受け,被告人宅に架電した後,同判示マ
ンションに臨場すると,被告人がマンション前に立っており,Dに通報者
は誰かと詰め寄ってきたが,Dがそれは答えられないなどと返答したこと
等に被告人は立腹し,当時の自宅のあった上記マンション6階の通路で「誰
が言うたんや。」などと怒鳴ったり壁を足蹴りしたりしたこと,そのためD
は,マンション住人への迷惑を避けるべく,被告人とエレベーターホール
付近まで一緒に移動したが,被告人が右手でDの左肩を1回突いてきたこ
と,これに対しDは,被告人に,次に暴行に及べば公務執行妨害で逮捕す
る旨警告したが,被告人は収まらず,その頃に住人の1人が顔を出してき
たこともあって,Dは,更に騒ぎや住人の迷惑となる事態を避けるため被
告人を上記ホール付近に留めるべく被告人の前に立ち塞がっていたこと,
そして,その直後に被告人が同判示の行為に及んだこと,以上の各事実が
認められる。(cid:1)
また,被告人の捜査段階の供述(信用性が争われていない部分)によれ
ば,被告人がDと大声でやり取りをしていたなか,前記6階のm号室の5
0代位の男性住人が通路に出てきて,被告人に対し「うるさい,静かにせ
い。」と言い,これに対し被告人が「おどれ誰に口聞いとんや。」と言い返
しながらm号室に近づこうとしたところ,Dに制止されたというのであり,
この内容は,上記認定事実とよく整合していてその信用性に格別の疑義は
ない。そして,同じく被告人の捜査段階の供述によれば,被告人はなおも
上記住人のところに文句を言いに行こうとして,立ちふさがるDに対し判
示第1の暴行に及んだ,というのである。(cid:1)
弁護人及び被告人は,この上記暴行に及んだ

出典

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