事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(わ)69 |
| 判決日 | 2013-03-07 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法21条、刑法45条、刑法47条、刑法190条、刑法199条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断】(cid:1) A(以下「A」という。)が何者かにより殺害され,その死体が犯罪事実第2記載の草む ら(以下「本件死体遺棄現場」という。)に遺棄されたことは争いがない。争点は,被告人 が各犯行の犯人であるか否かである。(cid:1) (cid:1)(cid:1)(cid:1)検察官は,被告人が犯人であることを直接証明する証拠はないが,本件を巡る間接事実 を総合すれば,被告人が犯人であることが認定できると主張する。これに対して,弁護人は, 検察官が間接事実として主張する個々の事実が存在することは概ね争わないが,それらを 総合しても,第三者が犯人である可能性を排除できないから,被告人が犯人であると認定 することはできない旨主張する。(cid:1) (cid:1)(cid:1)(cid:1)そこで,本件では,検察官の挙げる間接事実により,被告人が犯人であると推認できる か否か(被告人が犯人でないとしたら合理的に説明することができない,あるいは説明が 極めて困難である事実関係が含まれているか否か)が焦点となるが,当裁判所は,以下の 理由により,被告人が犯人であることは常識に照らして間違いないと判断した。(cid:1) 1 前提事実(cid:1) 以下の事実は,証拠上容易に認定することができ,かつ当事者間にも争いがない。(cid:1) 被告人は,平成21年頃から,犯罪事実第1記載の被告人の自宅(以下「被告人宅」 という。)で,A及びその娘であるB(以下「B」という。)と同居し始め,平成23年2 月,Aと婚姻した。そして,平成23年11月頃,Bが結婚して家を出て以降は,被告人宅 でAと2人で暮らしていた。(cid:1) 平成24年(以下に挙げる日時は全て平成24年のものである。)1月1日の午前中か ら夕方にかけて,被告人宅では,Bら親族十数名が集まり,新年会が行われた。その後,A は,被告人宅を出て,神戸市内の居酒屋で友人のCと会って飲食するなどし,1月2日午 前零時12分頃,タクシーで被告人宅に帰宅した。(cid:1) 1月3日午前11時24分頃,本件死体遺棄現場で,Aの死体が付近を通りかかった 者により発見された。解剖の結果等から,Aの死因は,頸部圧迫による窒息死であると認 められる。(cid:1) 2 Aが殺害された場所について(cid:1) 以上の事実から,Aは,1月2日未明から1月3日午前11時過ぎまでの間に,何者 かにより頸部を圧迫されて殺害されたと認められるが,Aが殺害された場所については, 以下の検討から,被告人宅であると認められる。(cid:1) (cid:1)(cid:1)Aの死体は,肛門が緩んだ状態で,尻,股,手足のほか着用していたセーターやパン ツに糞便ようのものが付着していた。窒息死の際,肛門付近の筋肉が緩み,脱糞
主文(判決文より)
(cid:1) (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)被告人を懲役18年に処する。(cid:1) (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)未決勾留日数中180日をその刑に算入する。(cid:1) 訴訟費用は被告人の負担とする。(cid:1) (cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。