労働安全衛生法違反,業務上過失致死

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号平成23(わ)479
判決日2013-04-11
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断】(cid:1)
1 争点と判断の骨子(cid:1)
 公訴事実の要旨及び争点の概要(cid:1)
本件公訴事実において,犯罪事実第2に関する被告人Cの過失として指摘されたの
は,次の2点である。すなわち,①被告人Cは,第3工場の責任者であり,かつ,被告組
合の安全衛生委員会委員であったところ,本件エレベーターについては搬器が当該階に停
止していないにもかかわらず出入口戸が開く不具合を含む不具合・故障が不定期に発生し
ていたことを認識していたものであり,その状態で本件エレベーターの利用を継続すれば
被告組合従業員に死傷事故が発生するおそれがあることを予見できたのであるから,被告
人Bに対して,修理及び定期点検の実施並びに利用中止を具申するとともに,安全が確認
されるまで本件エレベーターの利用中止の措置をとるなどの安全対策を講ずべき業務上の
注意義務があったのに,これらの安全対策を講じず,漫然と従業員に本件エレベーターの
利用を継続させた過失(以下「過失①」という。),②本件事故当日,被告人Cは本件エレ
ベーターの2階出入口付近において,出入口戸が開いていたものの,2階に搬器は停止し
ておらず,ハンドリフト上のパレットに積載された製品が昇降路内に落ちかけていて,か
つ,周囲に誰もいないのを認めたものであり,したがって,被告人Cは,同ハンドリフト
を積載しようとした従業員が昇降路内に転落しているのを予見できたのであるから,昇降
路内に転落している従業員の有無及びその安全を確認すべき業務上の注意義務があったの
に,これを怠って,昇降路内の安全確認不十分なまま本件エレベーターを作動して上昇さ
せた確認義務を負っていたがこれを怠った過失(以下「過失②」という。)である。(cid:1)
被告人Cの弁護人(以下,本項においては,単に「弁護人」という。)は,これら2
つの過失の存在をいずれも争い,無罪を主張した。その主張の骨子は,過失①については,
そもそも被告人Cはその義務を負っておらず,また,仮にその義務を負っていたとしても
被告人Cは被告人Bに対して繰り返し修理を進言するなどしていたのであるから義務違反
はなく,過失②については,本件事故当日,本件エレベーターの2階出入口付近を通りか
かった際,被告人Cが認識した状況等に照らすと,昇降路内に従業員が転落している事実
に気付けなかったことには十分な根拠・理由があり,被告人Cは,本件エレベーターを動
かせば従業員を死傷させることを具体的に予見することはできなかったというものである。(cid:1)
 判断の骨子(cid:1)
当裁判所は,2以下に説示する検討により,過失①については,被告人Cの被告組
合内における地位及び実際の職務権限の内容に照らすと,被告人Cに第3工場内の設備に
関する安全管理を行うべき

主文(判決文より)

(cid:1)
1 被告組合を罰金100万円に処する。(cid:1)
(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)訴訟費用のうち証人Dに支給した分の3分の1及びその余の訴訟費用の2分の1は同
被告人の負担とする。(cid:1)
2 被告人Bを禁錮1年及び罰金50万円に処する。(cid:1)
(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)同被告人においてその罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に
換算した期間同被告人を労役場に留置する。(cid:1)
(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)同被告人に対し,この裁判が確定した日から3年間その禁錮刑の執行を猶予する。(cid:1)
(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)訴訟費用のうち証人Dに支給した分の3分の1及びその余の訴訟費用の2分の1は同
被告人の負担とする。(cid:1)
3 被告人Cを罰金70万円に処する。(cid:1)
(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)同被告人においてその罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に
換算した期間同被告人を労役場に留置する。(cid:1)
(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)訴訟費用のうち証人Dに支給した分の3分の1は同被告人の負担とする。(cid:1)
(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)
(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)

出典

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