事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(わ)524 |
| 判決日 | 2013-07-12 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点と当裁判所の判断の概要(cid:1) 一 本件公訴事実の概要(cid:1) ①(平成24年7月20日起訴,以下「①事件」という。)被告人は,A及びBと共謀の上, AがDの社員で被告人がその秘書であると誤信していたCから金をだまし取ろうと企て, 平成22年3月22日,C方において,真実は,被告人及びAはDと無関係で,協会に献 金する意思がなく,BのE試験における合格点を通常の合格基準点よりも引き下げること もできないのに,Aにおいて,「Dは,E協会と取引がありますので,E試験の合格のため に便宜を図ることができます。実は,5月の試験でB君を合格させるために,既に協会側 と話を進めています。E協会に働きかければ,全体の合格基準点の57パーセントまでB 君に合格ラインを引き下げることができます。そのためには,日本E協会に500万円の 献金を差し入れる必要がありますので用意してほしいのです。」「500万円の献金は,B 君が試験に合格した段階で85パーセントが返金されます。」などと嘘を言い,被告人にお いて,「D株式会社が会社としてかかわっていることですから全く心配いりませんよ。私も Bさんのことを支えますから,お母さんも一緒によろしくお願いします。」などと嘘を言っ てCにそれを信じ込ませ,よって,同月23日,C方で,Cから現金500万円の交付を 受け,もって人を欺いて財物を交付させた。(cid:1) ②(平成24年8月16日付け起訴,以下「②事件」という。)犯罪事実第1とほぼ同旨。(cid:1) ③(同年9月28日付け起訴,以下「③事件」という。)犯罪事実第2とほぼ同旨。(cid:1) 二 弁護人の主張(cid:1) 弁護人は,①及び②事件については,AがCに対して各公訴事実記載の嘘を言い,それ を信じたCがA又は被告人に金を交付したこと及び被告人が外形的に概ね各公訴事実記載 の行為をしたことは争わないが,被告人は,各事件当時,Aの話は真実であると考えてお り,詐欺の故意や正犯意思がない(Aとの共謀が成立しないとの趣旨を含む主張と考えら れる。)から無罪である旨の主張をし,③事件については,被告人は,被告人らがCにした 話が嘘であることを未必的に認識しており,故意は否定できないが,その関与は幇助にと どまる旨の主張をした。(cid:1) (cid:1) 三 争点の整理と当裁判所の判断の概要(cid:1) 本件では,①ないし③事件のいずれにおいても,Dの社員になりすましたAが,Cに対 し,各公訴事実記載の嘘を言って金を騙し取ったことは,証拠上明らかであり,被告人が, 各事件の際,Aの秘書として振る舞い,各公訴事実記載の行為をしたことも(cid:2)一部の文言等 を除いては(cid:3)争いがない。一方,3つの事件の前後を通じ,被告人,A及びBの間で,Cを 騙
出典
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