事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)101 |
| 判決日 | 2013-07-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は,①本件組合が本件条例上の組合に当 たるか,②本件組合に対して,本件条例に基づき,支出額若しくは支出見 込み額又は不足額等に基づく積算をしないで補助金を交付したことが一律 違法であるか等,③(ア)本件組合による補助金の使途に応じて,補助金の 交付に違法となる部分があるか,(イ)それ故に本件組合が法律上の原因な く補助金を不当に利得していることになる部分があるか,(ウ)神戸市長の - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,原告らに対し,400万円及びこれに対する平成24年1月6日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告らのその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し,その1を原告らの負担とし,その余は被告の負 担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。