事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(わ)155 |
| 判決日 | 2013-07-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法14条2項、刑法21条、刑法45条、刑法56条1項、刑法177条、刑法204条、刑法220条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断】(cid:1) 1 争点の内容及び当事者の主張(cid:1) 本件では,被告人が被害者を逮捕監禁した点(第1の犯罪事実)については全く争いがな く,さらに監禁中の被害者を強姦し,かつ被害者を殴打して傷害を負わせたことについて も争いがないが,争点となったのは,強姦致傷罪の成否である。(cid:1) 強姦致傷に係る主位的訴因は,被告人が被害者を姦淫する前に被害者の顔面を殴打して負 傷させたというものであるが,弁護人は,被告人が姦淫前に被害者の顔面を殴打した事実 はない(殴打したのは姦淫後である)と主張した。(cid:1) また,予備的訴因は,被告人が姦淫後に被害者の顔面を殴打して負傷させたというもので あり,その事実関係に争いはなかったが,弁護人は,被害者の負傷は強姦とは別の理由に より生じたものであるから,強姦罪と傷害罪が成立するにとどまると主張した。(cid:1) 当裁判所は,以下の理由から,主位的訴因,予備的訴因のいずれについても,弁護人の主 張どおり,強姦致傷罪の成立は認められないと判断し,予備的訴因の範囲内で,強姦罪と 傷害罪の成立を認めた。(cid:1) 2 主位的訴因についての判断(cid:1) 強姦と暴行の状況についての被害者及び被告人の供述内容(cid:1) ア 被害者の検察官に対する供述調書の記載の要旨(cid:1) 車内に監禁された後,走行中に「助けて」,「殺される」と叫ぶなどしたが,持病の過呼吸 の症状が出て意識が遠のいた。そういったことが走行中に何度か繰り返された。その後, 気付いたときには車のエンジンが切られ,助手席に座らされていた。ブーツ,タイツを脱 がされ,さらに倒された助手席シートの上で,両足を開かされた。レイプされると思い,「止 めて」,「殺される」などと叫び,両手や両足を動かして車を叩いたり蹴ったりして暴れて いると,被告人から平手又は拳骨で左顔面の辺りを1,2発殴打された。その際,大声を 出したためか再び過呼吸の症状が出て意識が遠のき,放心状態になった。その後は,無抵 抗の状態で陰部を触られたり,キスをされたり,乳房を舐められたりした後,姦淫された。 その後,被告人は友人に電話し,「俺やってもうたわ」,「無理矢理やって中出ししてもうた」 などと言った上,「山,連れて行くしかないわ」などと口にした。その言葉から,殺されて 山に捨てられるのではないかと強い恐怖を感じた。その頃には意識がはっきりしていたこ とから,「助けて」,「殺される」などと大声で叫び,両手両足で車内を叩いたり蹴ったりし て暴れた。被告人に口を押さえられたが,そのときは殴られなかったと思う。被告人が車 を発進させた後,再び過呼吸の症状が出て意識が遠のいた。(cid:1) イ 被告人の供述要旨(cid:1) 被害者を車内に連れ込んで発車さ
主文(判決文より)
(cid:1) 被告人を懲役3年に処する。(cid:1) 未決勾留日数中90日をその刑に算入する。(cid:1) (cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。