非現住建造物等放火

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号平成25(わ)82
判決日2014-01-14
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
1 争点
判示の日(以下「本件当日」という。)の未明頃(その時刻の特定については
次項のとおり)に判示のレストラン(以下「本件建物」ともいう。)の北西側外
壁周辺から出火し,その後本件建物が全焼したことは証拠上明らかであるとこ
ろ,その原因が放火(以下「本件放火」という。)によるものであることも,関
係証拠から十分に認定でき,弁護人らもこれを特に争っていない。しかし,被告
人は,捜査段階から一貫して本件放火とは関係がない旨供述しており,弁護人ら
もこれと同旨の主張をするので,以下,被告人の犯人性について検討する。
2 本件放火の犯行時刻
(cid:1) (cid:2)
本件放火については,本件建物の北西側に隣接するアパートの住人が,本件当
日の午前5時10分頃(以下,時刻のみをいう場合は,原則として本件当日のそ
れである。),焦げくさい臭いがすることに気付き,その後何度も外を確認して
いて,本件建物1階北西側窓付近から炎が出ているのを認め,午前5時33分頃
に119番通報をしたものであるところ,次項で詳しく述べるとおり,被告人
は,午前4時30分前後頃の約10分間,本件建物の周囲付近にいたことが認め
られる。
そして,当時本件建物から北側に十数m離れた東西道路付近を新聞配達のため
通りかかったCは,午前4時45分前後頃に上記道路付近で火事独特の臭いをか
いだと証言している。これについて,弁護人らは,上記119番通報の経緯等か
らすれば,本件放火の犯行時刻は午前5時前後頃と考えるのが最も自然である
(これを前提とすれば,被告人は本件放火の犯人ではないことになる。)と主張
して,Cが火事独特の臭いをかいだとする時刻の正確性を争っている。
そこで,C証言の信用性について検討すると,まず,Cが火事独特の臭いをか
いだとする点については,Cの消防団での長年の活動経験等に照らせば,その信
用性に疑いはないし,当時本件建物の周辺地域で他に火災が発生した事実が認め
られないことなどもあわせ考えれば,Cがかいだのは本件放火による火災の臭い
であったと認められる。そして,Cは,その臭いをかいだとする時刻の根拠とし
て,本件建物の南東側に配達先のあるマンションがあり,そのエントランスのド
アが午前5時にならないと開かないところ,いつもはそこの配達を後回しにして
いるが,これまでに何度か,先に上記マンション内の配達ができないかと思って
上記の臭いをかいだ道路付近で時刻を確認したことがあり,それが午前4時45
分前後頃であったことが多いからである旨証言している。ところで,Cは,本件
までに約6年間,雨の日を除き毎日決まったルートで新聞配達をしており,新聞
販売所を出る時刻と同所に戻る時刻も順に午前4時頃と午前6時頃に決まってい
たこと,本件当日は,雨が降っておらず

主文(判決文より)

被告人を懲役7年に処する。
訴訟費用は被告人に負担させる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。