事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(わ)56 |
| 判決日 | 2014-01-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 相続税法68条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,弁護人が指摘する財産が相続財産に含まれる か否か,被告人が「偽りその他不正の行為」を行ったと認められるか否かの2 点である。 当裁判所は,検討の結果,被告人が「偽りその他不正の行為」を行ったと は認められず,相続財産の範囲について論ずるまでもなく被告人は無罪であ ると判断した。 2222 前前前前提提提提事事事事実実実実((((当当当当事事事事者者者者間間間間にににに争争争争いいいいががががななななくくくく,,,,証証証証拠拠拠拠上上上上容容容容易易易易にににに認認認認めめめめらららられれれれるるるる事事事事実実実実)))) 被告人は,昭和21年生まれの女性であり,昭和47年にAと婚姻した後, Aとの間に4人の子をもうけた。 Aは,父親の代から不動産賃貸業等の事業を営んでおり,被告人は,結婚 後,Aの事業の事務等を手伝う傍ら,自らの名で小規模な保険代理店業務を 営んでいた。 夫婦の資産はAが厳格に管理しており,妻である被告人が自由にできるのは 最低限の生活費に限られていた。Aは,財産運用に熱心であり,その際,預貯 金や有価証券に関しては,自らの名義のほか,被告人や4人の子の名義,さら に一部には,第三者から借用した名義や架空人の名義で口座を開設したり取引 を行ったりしていた。被告人は,Aとの会話やAから命じられた事務をこなす 過程でそのことを知っていたが,詳細までは把握していなかった。 Aは,平成20年6月頃,病気により余命が短いと医師から告げられ,入 院生活の末に,同年9月11日に死亡した(相続税の申告期限は平成21年 7月11日)。死亡時,Aは複数の不動産の他,多額の預貯金,有価証券等 (cid:1) (cid:3) の資産を保有していた。 被告人は,平成21年3月頃,かねてよりAの事業の税理等を引き受け, 被告人ら夫婦と友人づきあいもあったB税理士に,相続税申告の税務代理を 依頼した。B税理士は,被告人に,相続税申告に必要な書類を説明し,順次 準備しておくよう指示した。 同年5月下旬頃,B税理士は,被告人に対し,Aの預貯金等について,死亡 日における残高証明書を取得するよう改めて指示した。 被告人は,B税理士の指示に従って金融機関等に連絡を取り,Aが死亡した ことを伝えた上で,残高証明書等の発行を依頼した。依頼を受けた金融機関等 は,A名義で取引があった預貯金口座等について,死亡当時の残高等を記載し た証明書を発行するなどし,被告人は,その結果をB税理士に順次報告した。 同年6月下旬頃,B税理士は,Aの財産が予想よりかなり多いことに驚くと ともに,今回の申告は大口案件として税務当局の調査の対象となることを見越 し,被告人に対して,「必ず税務調査があるので申告漏れがないように」など と伝えた。これに対し,被告人は,既に報告し
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。