事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(わ)307 |
| 判決日 | 2014-01-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法130条、刑法236条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断】 1 犯罪事実第3のうち,強盗致傷の点につき,弁護人は,被告人がDの背後から その胸付近を腕で締め付ける暴行(以下「本件暴行」という。)はしていないと主 張するとともに,被告人の暴行によってDが肋骨骨折等の傷害を負ったとは認めら れないから,被告人には強盗罪が成立するにとどまると主張した。 当裁判所は,以下に述べる理由から,被告人が本件暴行を行ったことは間違 いなく,また,Dの肋骨骨折等の傷害は,本件暴行を含む一連の暴行により生 じたものであると判断し,強盗致傷罪の成立を認めたものである。 2 前提事実(当事者間に争いがなく,証拠上容易に認められる事実) 被告人は,平成25年4月6日午後1時5分頃,宅配便の配達業者を装ってD 方に侵入し,Dに対し,包丁を示しながら現金を出すよう要求した。Dがそれに 素直に応じなかったことから,被告人は,Dの両手足や口をネクタイやタオルで 縛るなどして,金品を物色した。途中,Dはネクタイ等をほどいて逃げ出そうと したが,被告人に見付かり,玄関口で捕まって室内に連れ戻され,再び手足等を 縛られた。被告人は,現金等を奪った後,Dを寝室に移動させて手足等を縛り, 更に物色を続けて貴金属類を奪った。その後,Dは再び手足の拘束を解いて逃げ 出そうとしたところ,寝室の出入口付近で被告人に見付かり,寝室内に連れ戻さ れた。被告人は,再度Dの手足を縛り直し,ベッド上に寝かせて,同日午後2時 45分頃に立ち去った。 その後,午後3時頃,通報を受けた警察官が臨場し,実況見分を実施したが, その際,Dは警察官に左胸部や首の痛みを訴えた。実況見分終了後,救急医の診 察を受けたところ,左第8,9肋骨骨折疑い及び頸椎捻挫と診断され,専門医を 受診するよう勧められた。同月8日,Dを診察した整形外科医は左第9肋骨骨折 及び頸椎捻挫と診断した。 3 本件暴行について (cid:1) (cid:4) D及び被告人の供述要旨 Dは証言の要旨は次のとおりである。 寝室から逃げ出そうとして被告人に見付かり,寝室に押し戻された際,背 後から,被告人が右腕をDの首に回し,左腕をDの左胸部に回して締め付けて きた。息苦しさからぐったりした状態になると,ベッドに移され,再び手足を 縛られた上,ベッド上に転ばされた。その際,左脇腹付近に激しい痛みを感じ た。 これに対して,被告人は,Dの身体を背後から腕で締め付けるような暴力 を振るったことはないと供述した。 信用性の検討 ア 寝室で本件暴行を受けたとするDの証言内容は相応に具体的である上,勘 違いするような内容でもない。また,前記前提事実に掲げた事実経過につい ては大筋に争いがない中で,あえて本件暴行についてだけ嘘の証言をするよ うな動機がDにあるとは考えにくい。のみならず,事件後の診断経過等に照
主文(判決文より)
(cid:1) 被告人を懲役8年に処する。 未決勾留日数中170日を刑に算入する。 神戸地方検察庁で保管中の洋出刃包丁(平成25年領第894号符号1)を 没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。