覚せい剤取締法違反,大麻取締法違反,麻薬及び向精神薬取締法違反,国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反(変更後の訴因 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反,覚せい剤取締法違反,大麻取締法違反,麻薬及び向精神薬取締法違反)

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号平成24(わ)278
判決日2014-02-21
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断】(cid:2)
1 争点について(cid:2)
本件では,大麻と麻薬の所持及び麻薬施用の各公訴事実(判示第1の2及び第2)
については争いがない。麻薬特例法違反及び覚せい剤の営利目的所持の各公訴事実(判
示第1の1及び2)については,覚せい剤等の譲渡及び所持の事実については争い
(cid:4)(cid:2)
(cid:2)
はないが,被告人が覚せい剤の譲渡等を業としたか否か,営利の目的で覚せい剤を所
持したのか否かが争点になった。
弁護人は,前記争点につき,被告人は自分で使用する覚せい剤を安く仕入れるため,
他の者からの注文分と自分の分とをまとめて注文していただけであり,注文者に仕入
値に交通費等の実費分を足した程度の代金で覚せい剤を譲渡していたにすぎないこと,
安定的な覚せい剤の入手先も確保されていないこと,組織的な背景はなく,単独で譲
渡をしていたにすぎないことなどから,被告人は覚せい剤の譲渡を業としていたとは
いえず,覚せい剤を営利目的で所持していたともいえないと主張した。
当裁判所は,以下に述べる理由から判示のとおりの事実が認められ,弁護人の前記
主張にはいずれも理由がないと判断した(なお,覚せい剤所持についての営利目的の
有無は,覚せい剤譲渡を「業とした」か否かの判断の前提事情にもなるから,以下,
この順で検討する。)。(cid:2)
2 覚せい剤の営利目的所持について(cid:2)
 自宅での所持について(cid:2)
ア 平成24年3月28日,当時の被告人方の捜索により,チャック付きポリ袋入
り覚せい剤17袋(覚せい剤30.773グラムのもの1袋,3.577グラム
のもの1袋のほか,0.915~0.033グラムのもの15袋)が発見された。
まず,30.773グラムの覚せい剤については,自己使用のためにこれほど多
量の覚せい剤を自宅で保管するとは考えにくく,密売用の覚せい剤であることが
うかがわれる。その他の覚せい剤も,16袋という個数やほぼ同じ量に分けられ
たものが複数個あることからすると,密売用に小分けされたもの,あるいは小分
け作業中のものと考えられるのであり,被告人方から電子秤2個,チャック付き
ポリ袋約300枚といった小分け用具や約170本の未使用の注射器が押収され
ていることも,このような考えを裏付けるものといえる。(cid:2)
その上,被告人は,現に,平成22年8月6日から平成24年3月27日にか
け,6名の者(うち個人的な関係がある者は1名のみ)に対し,78回にわたっ
(cid:5)(cid:2)
(cid:2)
て覚せい剤を譲渡し,少なくとも223万8000円を売り上げている。これら
の取引で被告人がどの程度の利益を得たかは証拠上明らかではないが,1年7か
月の長期間にわたり,覚せい剤取引以外に全く関係

主文(判決文より)

(cid:2)
被告人を懲役7年及び罰金200万円に処する。(cid:2)
未決勾留日数中500日をその懲役刑に算入する。(cid:2)
その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に換算した
期間被告人を労役場に留置する。
神戸地方検察庁で保管中のチャック付きポリ袋入り覚せい剤結晶粉末
18袋(神戸地方検察庁平成24年領第1669号符号1,7,9,13
から17,33,35,41,43,44,46から49,120),チ
ャック付きポリ袋入り大麻草7袋(神戸地方検察庁平成24年領第137
9号符号1,3,5,6,8,11,12),チャック付きポリ袋入りコ
カインの粉末1袋(同領号符号15-1),チャック付きポリ袋入りN・
α-ジメチル-3・4-(メチレンジオキシ)フェネチルアミンの錠剤1
袋(同領号符号16)を没収する。(cid:2)
被告人から金223万8000円を追徴する。(cid:2)
訴訟費用は被告人の負担とする。(cid:2)
(cid:1)(cid:2)
(cid:2)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。