事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(わ)395 |
| 判決日 | 2014-03-04 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,判示第5の殺人事件について,けん銃を発射した時点における 殺意の有無である。検察官は,被告人が狭い自動車内で至近距離からけん銃を撃 ち,弾丸が被害者の身体の重要部分に命中していることから,身体の重要部分を 狙って撃ったこと,すなわち殺意が推認できると主張する。これに対して,弁護 人は,被告人は弾丸を被害者に当てるつもりはなかったので,殺意はなかったと 主張しており,被告人もこれに沿う供述をする。 当裁判所は,判示第5のとおり,被告人に殺意が認められると考えたので,そ の理由を説明する。 2 当裁判所の判断 認定できる事実 ア 前提事実 次の各事実は,当事者間に概ね争いがなく,関係各証拠により容易に認め られる。 被告人は,平成24年11月28日午後9時30分頃,Cと別れて,後 部座席に被害者を乗せたまま,クラウンアスリート(以下「本件自動車」 という。)を運転して立ち去った。その際,本件自動車には,被告人と被 害者の2人しか乗っていなかった。被害者は,両手を胸付近でガムテープ で縛られ,目と口にもガムテープが幾重にも巻かれていた。 被告人は,同日午後9時46分,本件自動車を運転して阪神高速道路w 1町入口から同高速に乗り,神戸方面に向かった。被告人は,同日午後1 0時15分頃,Eに電話をかけ,約4分間会話した。発信当時,本件自動 車は兵庫県西宮市x1町付近の阪神高速道路上を走行していた。 被告人は,阪神高速道路を走行中又は停車中のいずれかの時点で,本件 けん銃で弾丸1発を発射し,その弾が被害者の左肋骨弓部に命中した。被 害者は判示第2の各暴行によってかなり衰弱していた上,撃たれた傷はそ れだけで致命傷になり得るものであった。 被告人は,同日午後10時19分頃,y1出口から阪神高速道路を降り, その後,F及びEと合流した。 イ F供述から認められる事実 Fは,①被告人がEに架けた電話の中で,被害者を乗せて神戸に向かっ て走行している,ガソリンがなくて高速を降りる,被害者は仏さんになっ ているなどと話していたと,Eから聞かされたこと,途中でEと電話を替 わったところ,被告人は“いわした”というニュアンスのことを話してい たこと,②被告人と合流した後,本件自動車の運転席側の後部ドアを開け ると,被害者は頭部を運転席側に向けて上半身を後部座席の座面上に横た えていたこと,被害者が動かなかったのでもう死んでいると思ったことを 供述する。 Fは判示第1の逮捕監禁事件の共犯者であるが,被告人との間に利害関 係はなく,被告人を陥れる動機は見当たらない。公判廷では記憶にない部 分は記憶にないと素直に述べており,その供述態度は真摯である。 その上で供述内容について検討すると,まず,F供述①は,被告人が,
主文(判決文より)
被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中270日をその刑に算入する。 神戸地方検察庁で保管中の回転弾倉式けん銃1丁,けん銃実包2発及 び日本刀1振並びに大阪地方検察庁で保管中の覚せい剤白色結晶3袋を 没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。