強制わいせつ致傷

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号平成24(わ)882
判決日2014-03-28
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法181条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断】
1 争点
本件では,被告人が,被害者に対し,わいせつな行為をする目的で公訴事実記
載の暴行を加え,被害者に傷害を負わせたことについては争いがない。争点は,
犯行当時,被告人が軽度知的障害及び広汎性発達障害等の影響により,心神耗
弱の状態にあったか否かである。
弁護人は,被告人は軽度知的障害及び広汎性発達障害等の影響によりもともと
常識的な判断能力が劣っていた上,犯行時には,後者の障害に特有のパニック
状態(精神的混乱状態)に陥っていたため,心神耗弱の状態にあったと主張し
た。
当裁判所は,以下のとおり,軽度知的障害及び広汎性発達障害等が本件犯行に
影響を与えているとしても,その影響は限定的なものであり,被告人には完全
責任能力が認められると判断した。
2 前提事実
 被告人は,中学生の頃から性非行,性犯罪を繰り返し,昭和63年から平
成7年にかけて,少年院や刑務所に複数回入所していた(なお,平成元年頃,
医療少年院入所中に統合失調症の診断を受けている。)。平成7年2月にも強姦
未遂事件で検挙されたが,不起訴処分となり,同年2月17日,他者加害の危
険があるとして,C病院に措置入院することとなった。平成16年3月31日,
被告人はC病院を退院したが,その後もD病院に定期的に通院していた。なお,
診断日は不明であるが,同病院では,被告人は統合失調症,広汎性発達障害,
軽度知的障害の診断を受けている。
 C病院退院後,被告人は,自宅で自慰行為にふけり,母親の目の前でも自
慰行為をするようになった。平成19年頃からは,母親にソープランドに行く
ための金を要求するようになり,要求を拒否されると,母親に暴力をふるうこ
ともあった。また,この頃から,幻聴や被害妄想のような症状も目立つように
なった。
 平成24年1月3日,被告人は,些細なことから母親に暴力をふるい,母
親が警察に通報したことから,同日から同月24日までE病院に入院した。同
年6月24日にも,D病院での外来診察時,妄想興奮状態で病院内で暴れたこ
とから,そのまま同病院に入院した。その後,症状は軽快し,同年8月15日
に退院した。
 本件犯行当日の状況
ア 同月17日,被告人は,昼食後と夕食後に自慰行為を行い,夜食後にも自
慰行為を行ったが,生身の女性の体に触りたいとの欲求にかられ,母親にソー
プランドに行くための金を要求した。母親にこれを拒否されると,被告人は,
その欲求を抑えきれず,かねてから若い女性が多く入居していそうなマンショ
ンとして把握していた本件マンションに向かった。
イ 被告人は,エレベーター内で女性を襲うことにし,本件マンションに到着
すると,1階エレベーターホールの脇の集合ポスト付近で女性を待っていた。
ウ 1人目の女性が通りかかった際,被告人は,先にエレベータ

主文(判決文より)

被告人を懲役2年8月に処する。
未決勾留日数中360日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。