事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(わ)953 |
| 判決日 | 2014-09-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 主位的訴因である業務上横領(平成25年11月15日付け起訴状記載公訴事 実)について,被告人は,亡 A 名義の預金を払い戻して被告人名義の口座に入金 した事実は認めるが,自己の用途に費消する目的はなかったと述べ,弁護人も, これに沿って,被告人名義の口座への入金は,自分のものとする意思で行ったも のではないから,被告人に不法領得の意思はなく,また,被告人の口座の残高が 入金額を下回ることになったとしても,被告人は補填の意思も能力もあったから, この点でも被告人に不法領得の意思はないので,いずれにしても,被告人は無罪 であると主張している。 以上のとおり,本件では,被告人が自己名義の口座に亡 A の預金を振込入金し た行為が不法領得の意思に基づくものか否かが争点である。 第2 判断 1 事実経過等 関係証拠によって認められる事実経過は以下のとおりである。 被告人と亡 A との関係等 被告人は平成14年に司法書士に登録し,神戸市a区内に事務所を開業していた が,A(昭和●●年●●月●●日生)と平成17年9月6日任意後見契約,見守り 契約及び財産管理等委任契約を締結し,同人の財産管理の委任を受けていたが,同 日に作成した同人の遺言公正証書では,被告人が遺言執行者として指定されていた (甲16)。A は平成19年2月6日死亡し(甲17),被告人が前記公正証書遺言 に基づき,遺言執行者となった。 F 銀行の亡 A 名義の預金口座の預金について 相続開始時に,A には F 銀行の2支店に次の各預金口座(以下,「本件亡 A 預金 口座」という。)があった(甲2,6)。 J 支店 口座番号●●●●●●● L 支店 口座番号■■■■■■ 被告人は,平成19年9月6日,F 銀行 J 支店に対し,亡 A の遺言執行者として, 亡 A の相続関係書類とともに「相続に関する依頼書」「払戻請求書」「振込依頼書」 各2通を提出して,同支店と L 支店の本件亡 A 預金口座の預金の払戻しと,払戻金 全額の同行 M 営業部の被告人名義の預金口座(口座番号▲▲▲▲▲▲。以下「本件 被告人口座」という。)に振込みを依頼する手続を行い,同行内での相続関係の確認 手続を経て,本件亡 A 預金口座の預金のうち,J 支店の払戻金737万0349円 は,同月14日付けで,L 支店の払戻金16万7052円は,同月18日付けで, それぞれ本件被告人口座に振込送金された(甲1,2~4,6~8,証人 B)。(以 下,本件被告人口座への前記払戻金の振込送金を総称して「本件入金」ということ もある。) ところで,本件亡 A 預金口座を解約し,払戻金を本件被告人口座に振込送金した 経緯について,被告人は,次のように供述して,払戻金の振込先が本件被告人口座 になったのは偶然であるとし,後述するように,本件入金につい
主文(判決文より)
被告人を懲役2年6月に処する。 この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。