事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(わ)938 |
| 判決日 | 2014-09-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 争点 1 公訴事実第1(覚せい剤の自己使用)について 被告人は,平成25年10月22日午後7時42分頃,110番通報により被告 人方に臨場した警察官により保護されたとして兵庫県垂水警察署に連行され,同日 午後9時18分頃から翌23日午前11時43分頃まで同警察署の保護室に収容さ れていた(弁1)。被告人は,その後,同警察署内において押収された尿から覚せい 剤成分が検出されたという鑑定に基づき,覚せい剤の自己使用事件で逮捕,起訴さ れた(本件公訴事実第1)。 弁護人は,被告人の保護は,警察官職務執行法3条1項1号の要件を具備せず, 覚せい剤取締法違反の捜査を目的としたものであるから,実質的には令状によらな い違法な逮捕であり,違法な身柄拘束を直接利用した違法な採尿手続により領置し た尿を鑑定した被告人の尿の鑑定書は,違法収集証拠であるので証拠能力がなく, 公訴事実第1について被告人は無罪であると主張している。 公訴事実第1については,被告人の上記の保護の適法性が争点である。 2 公訴事実第2(覚せい剤の単純所持)について 同月25日,警察は,被疑者 A に対する覚せい剤取締法違反被疑事件の捜索差 押許可状に基づき,被告人宅から本件の覚せい剤1袋を押収した。被告人は,こ の覚せい剤の鑑定書に基づき,覚せい剤の所持の事実で検挙,起訴された(本件 公訴事実第2)。 弁護人は,本件覚せい剤は被告人が所有するものであることは明らかであった から,上記 A に対する捜索差押許可状に基づき本件覚せい剤を差し押さえること は違法であるので,実質的には令状に基づかない捜索差押えとして本件覚せい剤 は違法収集証拠であり,本件覚せい剤の鑑定書は証拠能力がなく,公訴事実第2 についても被告人は無罪であると主張している。 公訴事実第2については,本件覚せい剤の押収手続きの適法性が争点である。 第2 当裁判所の判断 1 事実経過 証拠によって認定した事実経過は以下のとおりである。 被告人の保護の事実経過 平成25年10月22日午後6時20分頃,被告人方において男女の言い争う 声や「助けて」という女性の声が聞こえるという110番通報に基づき,兵庫県 垂水警察署の警察官数名が被告人方に臨場した。被告人には,その約1週間前に も警察官が住居に強制的に立ち入って精神病院に入院させる措置をとったことが あり,警察官らはこのことを知っていた。警察官らがワンルームの被告人宅の玄 関の外からドアを開けるよう何度も呼びかけたが,被告人は,所属等を問いただ して警察官であることを信用せず,玄関ドアを開けなかった。このような状態が 約1時間近くも続いたことから,警察官らは,消防レスキュー隊を応援要請し, 同隊員がドアガードを解錠して,同日午後7時42分頃,B 警察官をはじめ,防 刃盾
主文(判決文より)
被告人を懲役2年に処する。 未決勾留日数中200日をその刑に算入する。 神戸地方検察庁で保管中のチャック付きポリ袋入り覚せい剤1袋 (同庁平成25年領第2139号符号1)を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。