事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(わ)991 |
| 判決日 | 2014-11-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,殺人未遂について,①殺意の有無及び②責任能力の有無であ る。 2 争点①(殺意の有無)について ⑴ 当事者の主張 検察官は,目撃者が目撃した,行為の最終時点において,被告人が被害者の 背後に立ち,両手で握った包丁を被害者の首の右側に保持している状況が認め られ,被告人が被害者を攻撃しようとしていたこと,被害者には,首の左右に 頸動脈の直上に達するものを含む合計7か所の刺切創,両手に防御創と思われ る多数の傷があったことから,被告人は,被害者の首を刺したり切ったりする つもりであったことは明らかであり,人が死ぬ危険の高い行為をそのような行 為と分かって及んでいるから,殺意が認められると主張する。これに対し,弁 護人は,被告人の行為態様を直接証明する証拠はなく,被害者の負傷は,被告 人と被害者が包丁のつかみ合いをする中で生じたなどの可能性があることか ら,被告人が被害者の首を刺したり切ったりするつもりでしたものとは認めら れないと主張する。 ⑵ 前提事実 ア 被害者の隣人の110番通報の連絡を受けて被害者方に向かった警察官の Bは,ベランダから被害者方をのぞき込んだ。すると,被害者が窓に背を向 けて座り,その背後に同じく窓に背を向けて立った被告人が,被害者の右の 首元で,被害者と刃物のつかみ合いをしていた。 イ 被害者は,左右両手に各10か所ずつの切創を負ったほか,頸部右側に4 か所,頸部左側に3か所の刺切創を負い,そのうち右側2か所は深さ約6セ ンチメートル,左側1か所は深さ約1.5センチメートルのもので,いずれ も頸動脈の1~2ミリメートル前面まで到達していた。 他方,被告人は,左手の親指に,長さ約1.5センチメートル程度の切り 傷を負った。 ウ 以上の各事実は,当事者間に概ね争いがなく,関係各証拠により容易に認 められる。なお,前記アのBの目撃状況はB証言によって認定したが,被害 者方を管轄区域とする交番に勤務していたBに,あえて被告人に不利益な虚 偽の事実を述べる動機は見当たらず,その視力,現場の明るさ,視野などの 視認条件にも問題はないと認められるから,B証言は信用できる。 ⑶ 殺意の有無について 被害者の頸部の傷が首の左右に合計7か所存在することや,被害者の両手に 防御創と思われる傷が多数存在する一方で被告人の負傷は軽微なものにとどま っていること,Bが目撃した場面の被告人及び被害者の体勢等に照らせば,被 害者の頸部の傷について,被告人がその全てを狙ってつけたものとまではみる ことはできないとしても,常識的にみて,その全てが被害者とのもみ合い等の 中で偶然に生じたものとは考え難い。少なくとも,そのうちのいくつかの傷 は,被告人が被害者の頸部を刺したり切りつけたりする意思でそうしてつけた ものと優に認められる。そして,人の頸部を包丁で刺し
主文(判決文より)
被告人を懲役4年6月に処する。 未決勾留日数中210日をその刑に算入する。 神戸地方検察庁で保管中のシンナー入りペットボトル4本を没収する。
出典
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