事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(わ)56 |
| 判決日 | 2014-11-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点と判断の骨子 本件公訴事実の要旨は,「被告人は,兵庫県尼崎市ab丁目c番d号所在の Aらが現に住居に使用し,現にいた建物(木造瓦葺モルタル塗2階建て店舗兼住宅 1棟3戸,以下「本件建物」という。)に放火しようと考え,平成24年5月3日 午前3時40分頃から同日午前3時55分頃までの間に,同建物の南端自宅2階の 西側四畳半和室において,石油ストーブのカートリッジタンクを取り出し,同カー トリッジタンク内の灯油を同室内にまいた上,何らかの方法で火を放ち,その火を 同建物の床等に燃え移らせ,よって同建物1棟3戸の2階部分等を焼損した」とい うものである。 本件の主な争点は,①被告人が灯油をまいたかどうか,②被告人がその灯油 に故意に点火したかどうか,③点火した際,被告人に本件建物を燃やす認識があっ たかどうかである。 当裁判所は以下のとおりの検討の結果,証拠上,被告人が火災前に灯油をまいた 事実は認定できるものの,被告人がまいた灯油に故意に火をつけたとは認定できず, したがって,被告人には,本件建物に対する放火の故意は認められないと判断した。 2 前提事実 関係証拠によれば,以下の事実が認められる。 平成24年5月3日午前3時40分頃から同日午前3時55分頃までの間に 本件建物で火災(以下「本件火災」という。)が発生し,本件建物が焼損した。そ の出火元は当時の被告人方2階西側四畳半和室(以下「本件和室」という。)であ った。鎮火後,本件和室内のベッド上に石油ファンヒーターのカートリッジタンク (灯油容量5リットル)及びその蓋が発見された。本件和室は,ベッドの東側部分 の中央付近から頭部付近及びその周辺の床部分が他の場所に比べて強く燃焼してい た(もっとも,本件火災の原因を調査した科学捜査研究所員Bの証言によっても, その付近に灯油がまかれていたことは推測できるが,その正確な範囲や量を特定し て認定することはできない)。 本件火災当時被告人と内縁関係にあって同居していたAは,同日,遅くとも 午前3時頃から被告人と口論をしており,大声で「どないすんねん」などと言った り,被告人がAに対してリモコンや芳香剤などを投げていた。 本件火災後,被告人のズボンから灯油が検出された(もっとも,ズボンのど の部分から灯油が検出されたかは明らかではない。)。 被告人は,本件火災により,両脚の膝から下の部分(前面及び背面),大腿 部の背面側,臀部,背部に火傷を負った。背中及び臀部は浅達性Ⅱ度熱傷,両脚の 膝から下の部分及び大腿部の背面側は深達性Ⅱ度からⅢ度の重度熱傷であった。 3 本件火災の原因 信用できるB証言によれば,本件火災が,電気のコード等のショートや漏電等の 電気的要因やたばこの不始末によるものと考えられる現実的な可能性はないと認め られる。 弁護人は,本件火災の原
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。