事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(わ)459 |
| 判決日 | 2014-12-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 判示傷害につき,被告人は自動車を発進させた際には被害者Cは自己の身体を つかんでいなかったなどと犯行態様を一部争う旨の供述し,弁護人は,被告人に よる傷害の事実そのものは争わないが,被告人の行為は過剰防衛又は誤想過剰防 衛(急迫不正の侵害がないのにあると思った場合)に該当する旨主張するので検 討する。 2 前提事実 次の事実は関係証拠により容易に認められ,この限度では被告人・弁護人にも 概ね争いがない。 被害者CとDは友人同士であり,事件当日,AB店(パチンコ店)で待ち合 わせをしていた。被告人と被害者らとは本件まで面識等はなかった。 事件直前,被告人が自動車(被告人車又は自車)を運転して,パチンコ店の 前の道路付近を通りかかった際,対向直進してきたC運転車両(C車)が右折 してパチンコ店に入った。被告人は,C車が自車とぶつかりそうになったなど として腹を立て,C車を追ってパチンコ店に入り,その北側駐車場内通路でC 車を追い抜いてその右前方に自車を止め,C車を停止させた。被告人は即座に 自車を降りてC車の運転席側に行き,「危ないやないか。」などと大声で言った ところ,Cも自動車から降りてきてその場で口論となった(その際,被告人が Cの胸ぐらをつかんだか否かは争いがある〔争点①〕。)。 口論の最中,被告人は,Cの言動や着ていた作業着の「E」との刺繍を見て, Cが暴力団関係者ではないかと考え,逃げたほうがよいと思い,「もうええわ。」 などと言いながら自車の方に戻り,運転席に乗り込んで自車を発進させようと した。しかし,Cは被告人の後を追いかけて被告人車の運転席側に行き,ドア が開いた状態で運転席に座った被告人の襟首や胸ぐらをつかみ,激しく揺さぶ ったり,エンジンキーの取り合いになるなどした。この時点では被告人はCに 対し恐怖心を抱き,「ごめん,ごめん」と言うなどしていた。また,この頃,D が被告人車の方にやって来たが,被告人は,Cらの言動から同人らが知人同士 であることが分かった(この後,CがDに仲間を呼ぶように指示し,Dが携帯 電話をかけるなどしたか否かは争いがある〔争点②〕。)。 被告人は,その場から逃走しようと考え,自車を発進させようとしたが,進 路前方に別の車両が止まっていたため自車を後退させて発進し,その際,C及 びDに対し判示のけがをさせ,その場から逃走した(被告人が自車を発進させ た際,Cが被告人の身体をつかんでいたか否か等は争いがある〔争点③〕。)。 3 補足的事実認定 前記争点①について Cは,着ていた作業服の左胸付近をつかまれて胸の社名を見られた旨供述し, 被告人はこれを否定するが,Dはその場面を見たとは述べていないし,他にこ れを裏付ける証拠はなく,「疑わしきは被告人の利益に」という観点から,刑事 裁判においてはC供述のみではその事実
主文(判決文より)
1 被告人を懲役1年2月に処する。 2 この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。