強盗致傷

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号平成26(わ)801
判決日2015-06-03
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法21条、刑法66条、刑法240条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,被告人らにおいて,Dに対し逮捕を免れるための暴行を加え
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ることについて故意及び共謀があったか否か,具体的には,A運転の軽四乗用
自動車(以下「逃走車」という。)に乗って逃走するに当たり,被告人を捕ま
えようとしたDを同車で引きずること又は引きずるかもしれないことを認識
し,そのような行為を自分たちの犯罪として共に行うことについて互いに意思
を通じ合わせていたか否かである。
2 当裁判所の判断
(1)Dの証言及びE(以下「E」という。)の供述(検察官に対する供述調書抄
本)によれば,以下の事実が認められる。
ア Dは,被告人が盗品の入ったショルダーバッグをDに押し付けて逃走車に
近付いたため,その助手席ドアに自身の右脇腹を密着させることによって,
被告人が助手席ドアを開けて逃走車に乗り込むのを防いだ。
イ Dは,逃走車が発進した際,被告人にしがみつきながら「あかん,あか
ん」と大声で言い,Dとともに被告人らを追ってきた被害店店員のEも,逃
走車の速度が上がり始めた頃,逃走車の助手席窓の窓枠をつかみながら「危
ない,危ない」と大声で言った。
ウ Dは,当初被告人の腰付近にしがみついていたが,引きずられるうちに体
勢を崩し,被告人の右脚付近にしがみつく形になった後,逃走車が駐車場の
出入口から公道に右折進入した頃,被告人にしがみついていた手を離し,路
上に転倒した。その直後に逃走車が停止し,被告人が助手席ドアを開けて同
車に乗りなおした後,同車は走り去った。
(2)DやEがあえて虚偽を述べるような理由は見当たらない。Dについては,証
言時既に事件から約2年が経過しているという事情はあるものの,事実経過
の基本的部分については具体的かつ明確に供述している。したがって,同人
らの供述は十分信用することができる。
これに対して,被告人は,逃走車の助手席窓から上半身を入れた際のDと車
の位置関係や,逃走車が公道に出た後,車内に乗り込んだ方法については,
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Dと異なる供述をしている。しかし,被告人自身,Dの証言を積極的に否定
するわけではなく,自分の方が記憶違いをしている可能性もある旨述べるな
ど,曖昧な供述態度である。また,逃走車が軽四乗用自動車であることや当
時の被告人の体格(身長約176センチメートル,体重100キログラム近
くであったと自認している。)を踏まえると,被告人が供述するように,助
手席窓に上半身を入れた状態のまま走行中に下半身も助手席窓から車内に入
れて乗り込んだというのは無理がある。したがって,被告人の供述中,Dの
供述に反する部分は信用することができない。
(3)前記(1)の認定事実によれば,Dは,被告人が逃走車の助手席窓から上半
身を入れる直前,その面前で被告人の逃走を阻止しようとする行動を取って
いたことになる

主文(判決文より)

被告人を懲役4年6月に処する。
未決勾留日数中150日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。