自動車運転過失傷害

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号平成26(わ)756
判決日2015-06-10
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
公訴事実の要旨は,被告人が,平成25年7月24日午前10時16分頃,大
型貨物自動車(以下「被告人車」ともいう。)を運転し,神戸市a区b町c番地
のd先の,信号機による交通整理が行われている,南北道路に東からの道路と南
東からの道路が交差する変形交差点(以下「本件交差点」ともいう。)を信号に
従い南から南東に向かい右折進行するに当たり,対向直進車両及び東から左折進
行してくる車両の有無に留意し,その安全を確認しながら右折進行すべき自動車
運転上の注意義務があるのに,対向直進車両の有無を確認した後,自車左後方の
確認のみに気を取られ,東から左折進行してくる車両の有無に留意せず,その安
全確認をしないまま,漫然時速約10キロメートルで右折進行した過失を犯し,
折から赤色・左折可青色矢印信号に従い東から南に向かい本件交差点内を左折進
行してきたA(当時46歳)運転の普通貨物自動車(軽四。以下「A車」ともい
う。)に気付かず,自車右前部をA車の右前部に衝突させて,Aに加療約263
日間を要する右股関節後壁骨折等の傷害を負わせたというものであるが,この公
訴事実は,その記載から明らかなとおり,被告人車の対面信号機が青色を表示す
ると同時に,A車の対面信号機も左折可青色矢印を表示していたことを前提に構
成されている。すなわち,検察官は,被告人が対面信号表示を無視したとは主張
せず,仮に対面信号表示が青色であったとしても,被告人には,右折直前に進行
方向を(少なくとも一べつぐらいは)見て安全を確認する義務があると主張する
のに対し,弁護人は,①A車が交差点に進入した際,その対面信号機は赤色を表
示していた合理的疑いがある,②仮にそうでなくとも安全上問題のある信号周期
やAの運転態様等からすれば被告人に過失は認められないなどと主張する。
2 検討
事故態様についての事実認定
A車が本件交差点に進入した際,その対面信号機が赤色・左折可青色矢印を
表示していたか否かという点を除いては公訴事実の事故態様に争いはなく(検
察官は,論告で,被告人が,対面信号機が黄色を表示してから右折を開始した
可能性があったというが,公訴事実と前提を異にする主張である。),関係証
拠上も容易にその旨認めることができる。
そして,関係証拠によれば,本件交差点は,西を上にする丁字路(├)に南
東からの道路(\)が接続する変形交差点であり,交差点へ北,東(A車),
南東,南(被告人車)からそれぞれ進入する車両に対し,信号機により交通整
理が行われていたが,その信号周期によれば,被告人車の対面信号機(実況見
分調書添付の信号機現示階梯図で「2」と表示される2機。以下「信号機①」
という。)が直進と右折を可とする青色を表示する40秒間のうち(この表示
自体にも不備があることは後記のとおり。),黄色を表示

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。