事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(わ)57 |
| 判決日 | 2015-08-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断】 第1 各昏酔強盗被告事件(判示第1の1ないし5)について 1 争点 各事件の争点は,被告人が,各被害者にフルニトラゼパムやブロマゼパム等 の薬物を混入させた飲料を飲ませたか否か,また,そのようにして昏酔状態に 陥らせた各被害者から財物を盗取したか否かであり,弁護人は,いずれの被害 者に対しても,被告人がそのような行為に及んだ事実はないと主張する。 そこで,以下これらの点について検討する。 2 前提事実 関係各証拠によれば,次の各事実が認められる。 被告人は,平成22年4月頃から,Wクリニックという神経内科に通院し ているところ,平成25年11月から同年12月上旬にかけて,3回にわた り同クリニックを受診し,その都度,向精神薬のブロマゼパムを含有するセ ニラン錠,向精神薬のフルニトラゼパムを含有するフルニトラゼパム錠及び 精神安定剤のエチゾラムを含有するセデコパン錠を各28日分処方された。 ブロマゼパムやフルニトラゼパム等のベンゾジアゼピン系の薬物は,これ を体内に摂取すると鎮静作用や睡眠作用が生じる。また,通常の服用量では まれであるが,認知機能や運動機能が低下したり,前方性健忘の症状により 薬物の作用が生じている間の記憶が失われたりする副作用が生ずることもあ る。このような副作用は,服用量が増えたり,アルコールとの併用によって, その発生頻度が高くなる。 判示第1の1,2,4及び5の各被害者は,いわゆる婚活パーティを通し て被告人と知り合い,各事件当日に初めて2人で飲食するなどした。判示第 1の3の被害者は,被告人の元交際相手であるが,被告人から連絡があって 事件当日に久しぶりに再会し,飲食するなどした。 各被害者とも,被告人と2人で飲食するなどした後に間もなくして,被告 人と一緒に赴いたバーや貴金属類販売店等において酩酊したような状態にな ったり,乗り込んだタクシー内で眠り込んだりした。 被告人は,判示第1の1から4までの被害品とされる腕時計やバッグ等の 物品,同5の被害品とされるアメリカ合衆国85ドルを自ら取得していると ころ(その経緯については争いがある。),そのうち腕時計やバッグ等につ いては,取得したその日か翌日には,リサイクルショップ等に持ち込んで換 金している。 被害者のうちM及びOについては,各事件の翌日に病院に搬送されて尿や 血液等が領置されたところ,両名の尿や血液等を鑑定した結果,フルニトラ ゼパムの代謝物やブロマゼパムが検出された。また,Bは,事件の3日後に 警察官に対して自分の尿を提出しているところ,その尿からブロマゼパム及 びエチゾラムの各代謝物が検出された(なお,これらの事実の認定根拠であ る各鑑定書の証拠能力については後述する。)。 判示第1の5事件の翌日に被告人方の捜索差押が行われた際,ゴミ袋の中 からウ
主文(判決文より)
被告人を懲役10年に処する。 未決勾留日数中380日をその刑に算入する。 訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。