事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(わ)161 |
| 判決日 | 2015-09-08 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項11号、不正競争防止法21条2項4号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役2年及び罰金200万円に処する。 罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に換算した 期間被告人を労役場に留置する。 この裁判が確定した日から5年間懲役刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。