事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(わ)212 |
| 判決日 | 2015-10-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法21条、刑法56条1項、刑法235条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告人を懲役10月に処する。 2 未決勾留日数中110日をその刑に算入する。 3 訴訟費用中,鑑定人Aに支給した分は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。