事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(わ)1051 |
| 判決日 | 2016-03-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法21条、刑法45条、刑法176条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断】 1 弁護人は,第1の1の事実につき,被告人には性的意図がなかったから強制わ いせつ罪は成立しないと主張し,被告人も性的意図はなかったと供述する。 当裁判所は,被告人に性的意図があったと認定するには合理的な疑いが残る が,強制わいせつ罪の成立について犯人が性的意図を有する必要はないから,被 告人には強制わいせつ罪が成立するものと判断した。 2 被告人は,全裸の被害者に勃起した陰茎を触らせ,口にくわえさせ,被害者の 陰部を触り,さらに,射精してその精液を被害者の顔に付けることまでしてい る。これらの行為は,通常,性的意図を伴うものと推認できるものである。 しかし,被告人は,上記の行為は,金に困ってAから金を借りようとしたとこ ろ,金を貸すための条件として被害者とわいせつな行為をしてこれを撮影し,そ の画像データを送信するように要求されたから,わいせつな行為をしているよう な演技をしてその様子を撮影して送信したのであって,その目的は金を得ること にあり,上記の行為によって自己の性欲を刺激興奮させ,満足させる意図はなか ったと供述している。そして,陰茎が勃起していたことや射精したことについて は,過去に交際した女性との性行為等を思い出しながら自慰行為をしたことによ るものであり,被害者に対する上記の行為によって勃起したり射精したりしたの ではないと述べている。 被告人の上記の供述のうち,Aとのやり取りとAに対する画像データの送信に 関する部分は,Aもほぼ同様の供述をしている上,発見された画像データの内容 とも整合しており,信用することができ,したがって,被告人が上記の行為をし た目的が金を得ることにあったという部分も信用できる。 被告人の上記の行為が,このような特殊な経緯により,特殊な目的で行われた ものであることを踏まえて考えると,上記の行為には性的意図はなく,これとは 無関係に自慰行為をして陰茎を勃起させ,射精したという被告人の弁解には一定 の合理性が認められる。また,発見された画像データの中には被害者が風呂場で 頭を洗っている間に自慰行為をしたという被告人の弁解に整合するように見える ものもある。 なお,被害者は,検察官調書の中で,被告人に頼まれて陰茎を洗っていたら, だんだん上を向いてきたと述べているが,取調べ当時被害者が8歳であったこと を考慮すると,取調べの状況が明らかでない以上,質問に誘導され,これに迎合 するなどして供述した可能性も否定できず,高い信用性は認められない。発見さ れた画像データの中には被害者が被告人の陰茎を洗っている時のものと思われる ものがあるが,これらを精査しても,陰茎の大きさまで判別することは困難であ って,これによって被害者の上記供述が裏付けられているとはいえない。結局, 被害者の上記供述によっても被告人の弁
主文(判決文より)
被告人を懲役3年6月に処する。 未決勾留日数中100日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。