損害賠償等、同反訴請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和3(ネ)4284
判決日2022-06-03
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正するほか
は、原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1から3まで(原判
決4頁2行目から22頁10行目まで。別紙を含む。ただし、2の⑷及び3の
⑷を除く。)に記載のとおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決5頁8行目の「本件番組1は、」の次に「「マスコミが報道しない
真実」として、」を加え、9行目の「ヘリパッド建設反対運動」の次に「(以
下、単に「反対運動」ということもある。)」を加える。
⑵ 原判決8頁21行目の次に改行して次のとおり加える。
「 VTR部分において、反対運動の参加者が行う有形力の行使たる「暴力」
の内容は、主として道路への座り込みを含む道路上の往来妨害という形で
行われていることが示されており、「過激(派)」、「襲撃される」とい
った表現も、至近距離で罵声を浴びせる行為や威嚇行為、道路封鎖を行う
ことを指し、「テロリスト」という表現も救急車に対する往来妨害を指し
ている。また、テロップで表示された「反対運動を煽動する黒幕」とは、
取材によってもその実態が明らかにならない存在を指しており、一般視聴
者が、反対運動の前面に姿を現して活動する人物として紹介されている一
審原告を「黒幕」と捉えることはあり得ない。」
⑶ 原判決8頁24行目の次に改行して次のとおり加える。
「 本件番組2では一審原告の氏名は出ていない。本件番組1を視聴した一
般の視聴者が、1週間後の本件番組2においてBの名称が出たことによっ
て、本件番組1で放映された一審原告の氏名及び情報を想起し、これと関
連付けて本件番組2を視聴することはおよそ考え難い。」
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⑷ 原判決9頁8行目の「本件各番組は」を「本件番組1では、一審原告につ
いては、特派員への交通費5万円の支給活動を通じて、反対運動を秘密裏に
煽動している存在と何らかの関係性を持っている可能性があると摘示するに
すぎず、本件番組2は」に改める。
⑸ 原判決11頁16行目末尾に「一審被告Aは、VTR部分において反対運
動の参加者が「後先考えず犯罪行為を繰り返す」「からくり」として5万円
で雇われているという構造を描いていることを認識しながら、上記5万円の
拠出者を問いかけ、故意又は過失により名誉毀損の結果を招来する質問をし
たから、上記質問に対しCが一審原告の名前を挙げて一審原告の名誉を毀損
したことにつき責任を負う。」を加える。
⑹ 原判決11頁22行目の「構成する。」の次に「一審被告Aは、本件番組
2において、一審原告に対する名誉毀損の結果を払拭せず、本件番組1の内
容を肯定する態度に終始したから、本件番組2による一審原告に対する名誉
毀損についても責任を負う。」を加える。
⑺ 原判決14頁1行目及び2行目を次のとおり改める。
「 本件各番組は、原

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は、一審被告DHCの控訴に係るものは一審被告DHCの、一
審被告Aの控訴に係るものは一審被告Aの、一審原告の控訴に係るものは
一審原告の各負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。