事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)1816 |
| 判決日 | 2016-12-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法719条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は, 被告Eが本件事故に関して被告Dを「幇助した者」(民法719条2項)に当たる か否かであり,具体的には,被告Eにおいて被告Dによる本件施術の危険性を認識 し得たにもかかわらず,何らこれを回避することをせず,被告Dによる本件施術を 容易ならしめたということができるか否かである。 4 争点に対する当事者の主張 【原告らの主張】 (1) 被告Dの身体機能回復指導と称する施術内容は,おおむね,30分~1時 間程度,乳児を床に座った被告Dの大腿部の上にうつ伏せの状態に寝かせ,その首 の周囲を片方の手で揉んだり,さすったり,首を左右にねじり,もう片方の手で乳 児の腕,足,背中,腰等をさすったりするものであり,首をもむ強さは,なでると いう程度のものではなく,もんでいた部分が赤くなったり,あざになったり,時に は爪が食い込み,乳児の皮膚から血がにじむこともある程度のものである。成人の 頸部とは比較にならないほど細い生後数か月の乳児の頸部であれば,女性の手でも 容易に頸動脈洞に指先が届き,十分に刺激されるため,身体機能回復指導は,乳児 にとって,迷走神経反射を引き起こして徐脈となり,血圧が下がって心停止になる 危険性が高い行為である。そして,厚生労働省も,生後数か月の乳児をうつ伏せに すること自体,窒息等の危険が高いとして従前から注意を促しているし,まして, 首が座り始める時期の生後3,4か月の乳児の頸部を継続的にもむ行為が非常に危 険であることは,一般人であれば誰でも理解できることである。また,平成17年 - 4 - 9月27日に新潟市f区内の家屋に開設したサロン(以下「新潟サロン」とい う。)において,身体機能回復指導を施術していたところ,施術を受けていた男児 が,一時的に窒息状態となり救急搬送される事件(以下「新潟第1事件」とい う。)及び平成25年2月17日に同サロンにおいて身体機能回復指導を受けてい た児童(当時1歳10月)が死亡する事件(以下「新潟第2事件」という。)が発 生し,被告Dは,被疑者として取調べを受け,その際,身体機能回復指導について は,医師等の専門家にお墨付きを得るようにとその安全性を確認するよう促され, その危険性を指摘されていたのである。 (2) 他方で,被告Eは,平成13年頃から被告Dに対して被告Eの実家建物を 貸して本件法人の立上げを援助し,平成17年には理事に就任し,本件法人の経理, 官公庁への事業報告などの事務全般,物品販売業務,身体機能回復指導等の広報活 動を行い,同広報活動により,本件法人の収益が平成25年度には1500万円程 度にも上り,同収益から被告Dと共に報酬を受け取るなど,本件法人の運営に深く 関与し,被告Dと共に本件法人の運営方針を決定していたのであるから,同施術の 危険性は当然に認識し得たのであって,条理
主文(判決文より)
1 被告らは,原告Aに対し,連帯して2601万7731円及び これに対する平成26年6月2日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 2 被告らは,原告Bに対し,連帯して2601万7731円及び これに対する平成26年6月2日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 3 訴訟費用は被告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。