事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)1105 |
| 判決日 | 2016-12-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法718条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 本件事故態様 (原告) 原告は,夫や子ども2名(小学生・当時9歳と7歳)と共に本件施設 を訪れ,別紙図面表示のA地点付近で原告犬と子どもらを遊ばせていた。 他方,被告ら犬は,当初,別紙図面表示①の地点で軽く走り回りながら 遊んでおり,その状態は数分程度続いた。この間,原告は,原告犬や家 族のほうを見るなどして被告ら犬から目を離すことはあったが,それ以 外は被告ら犬がいずれも大型犬であったことから自然とそちらに目が行 くようになり,継続して観察していた。そうした中,被告ら犬は徐々に 興奮を増し,別紙図面表示②の範囲で速度を上げて走り回るようになり, その状態は1分ほど継続した。この段階で,原告は,被告ら犬に危険を 感じるようになり,原告の子どもらに本件施設の北西角付近に移動する よう促し,被告ら犬の様子を注視するようになった。その後,被告ら犬 は,ひどく興奮し,別紙図面表示③のとおり本件施設を全速力で東西に 一,二往復した後,別紙図面表示④の位置から矢印の軌道に沿って走り, 南西角を曲がって原告(別紙図面表示「原告」の位置にいた。)に突進 してきた。被告ら犬は,被告A犬が先を走り,被告B犬がその後を追っ て原告に向かって突進し,被告A犬又は被告ら犬が原告の右方向から原 告の右膝辺りに衝突した。原告は,その衝撃によって足をすくわれたよ うな形になって後方に転倒し,後頭部を強く打って一時意識を失ったも のである。 (被告ら) 被告ら犬が別紙図面表示①付近でじゃれ合っていたこと,その後,被 告ら犬が先後して本件施設の入口付近に走って行ったこと,被告ら犬が 入口付近で佇立する原告の横をすり抜ける際に原告が転倒したことは事 実であるが,被告ら犬がひどく興奮していたことや別紙図面表示④の地 点から長距離を走って原告に向かって突進したことはない。 相当の注意 (被告ら) 民法718条1項ただし書にいう「相当の注意」とは,通常払うべき 程度の注意義務を意味し,異常な事態に対応できる程度の注意義務まで 課したものではない。本件事故は,犬がリード(引き綱)から解き放た れ自由に走り回ることが許され,現に自由に走り回っているドッグラン のフリー広場で発生したものであるから,被告らが犬の占有者として通 常払うべき注意義務はリードを外すと制御が利かなくなるとか,リード を外す前に被告らの飼い犬が興奮しているなどの特段の事情がなければ, リードを外し犬が自由に走り回ることができる状態におけるものである ことを前提としなければならない。 被告ら犬はいずれも温厚ないし友好的で優しい性格であり,これまで 多数回にわたり本件施設に遊びに来るなどその利用に慣れており,過去 にドッグランで他の犬や飼い主とトラブルになったこともない。本件事 故当日,被告らは,被告ら犬
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して103万8752円及びこれに対する 平成26年2月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告らの 負担とする。 4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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