事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)367 |
| 判決日 | 2017-01-12 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 本件職務質問及び本件所持品検査が警職法2条で認められる範囲を超えた 違法な公権力の行使に当たるか(争点1) 【原告の主張】 原告は,本件駐車場に警らに訪れたA巡査部長らによる職務質問を受けた。その 際,A巡査部長らから,所持禁制品の所持の有無を確認したいとして原告車両内の 所持品検査をしたいとの申し入れがされたため,原告は,これを了解し,原告車両 から一旦降りて,その後部トランク,後部座席の運転席側スライドドアを開け,A 巡査部長らは,原告車両内の所持品検査を行った。原告は,A巡査部長らによる所 持品検査を終えたものと考え,本件駐車場から去ろうとしたところ,A巡査部長ら は,原告が原告車両の助手席側に置いていた本件かばんの中身の検査を要求した。 原告は,既にA巡査部長らに協力して原告車両内の所持品検査自体は終わったもの と考えていたことに加え,本件かばんの中に入っていた大人用の玩具(以下「本件 玩具」という。)を見られることは潔いものと感じなかったため,原告車両の運転 席に乗り込み,ドアを閉めて発車しようとした。しかし,A巡査部長が運転席のド アと車体の間に足を入れてドアを閉めるのを妨害していたため,ドアが閉まらなか った。その様子を見ていたB巡査は,無線で他の警察官の応援を要請した。その後, 4,5名の警察官が警ら用無線自動車(以下「本件パトカー②」という。)で本件 駐車場に臨場し,原告車両の前に駐車し,原告車両が本件駐車場から退出できない ようにした。A巡査部長らは,原告に対し,何度も本件パトカー②に乗るよう申し 向けた。原告は,本件パトカー②に一旦乗り込んだ後,乗り込んだ方のドアと反対 側のドアを開けて降りようと考え,パトカーの助手席側後部座席のドアから本件パ トカー②に乗り込み,運転席側後部ドアを開けようとしたが,チャイルドロックが かかっており,車両の中からはドアが開かず,その間,運転席側後部座席に座った 原告を取り囲むようにして,警察官3名が本件パトカー②の運転席,助手席,助手 席側後部座席に乗り込んだ。原告は,警察官らの措置は問題であると考え,警察官 らとの会話を録音するため,原告車両内に置いてあるスマートフォンを取りに行く ことの許可を求めたが,受け入れられず,途中,A巡査部長が助手席に座っていた 警察官と交代し,A巡査部長やそのほかの警察官の説得を受けた。 その後,原告は,本件パトカー②から降り,原告車両に行き,その車内に置いて いたウエストポーチを開けさせられ,筆入れ,財布の中を検査され,さらに,本件 かばんの中の検査を受け,本件かばん内の紙袋の中に入れていた本件玩具も見せさ せられた。その後,原告は,職務質問及び所持品検査から解放された。 このように,所持品検査は,原告に,これに応じるという選択肢しかないよ
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,3万円及びこれに対する平成24年1月31日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し,その7を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。 4 この判決は第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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